飲食店開業Q&Aー夢の実現に向けて
えします
飲食店開業には多くの準備が必要です。
大江戸行政書士法人では、飲食店開業経験のある行政書士が皆様の飲食店開業をワンストップで支援します。創業計画の作成から資金調達、許認可申請代行、開業後の経営支援までまとめてお任せください。
ここでは、よくお尋ねのあるご質問にお答えします。
ご質問におこたえするのは…

行政書士 三田 俊治
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で法人の新規・既存業務推進担当、2001年退行。中国・韓国へ留学後、焼肉店や外国人向け不動産賃貸業を創業。脱サラして飲食店を立ち上げた経験から、会社設立、資金調達、開業に至るまでの経験を有する。現在、銀行融資業務、創業計画書作成、助成金申請業務を担当する。宅地建物取引士、外国人雇用管理士。
趣味は動植物の観察、化石発掘。博物館で古脊椎動物の解説ボランティアを行っている。

行政書士 小田 寿美子
旅行会社の支店長や銀座の飲食店の責任者、浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を自ら経験する。その経験を活かし、現在の主業務は酒類販売、深夜酒類提供飲食店開業飲食店営業等、飲食店向け関連業務や風俗営業許可。遺言、相続、離婚等民事業務、古物商に関する業務など。HACCPコーディネーター。
趣味のひとつはカクテル作りで、お酒に強い。
この記事の目次
創業時の資金調達
店舗が決まっていないけど借り入れはできる?
具体的にお店が決まっていない場合、借り入れの申し込みはできません。
ただし、契約が締結されていなくても、店舗の申し込みがされていれば借り入れの申し込みはできます。三田 この場合、店舗を申し込んだのに借り入れがいつまでもたっても決まらないということがあります。そのようなケースも対策を考えますので、ご相談ください。
自己資金はどれくらい必要?
画一的にいくらとはいえません。今までのケースで言えば100万程度でも融資を受けられたことはあります。金額もさることながら、どのようにして資金を蓄えてきたかということも重要です。誰かから支援をうけたのであれば、その説明も必要です。
三田 私たちは丁寧なヒアリングで、創業計画・資金調達の計画を支援していきます。初回相談は無料ですので、何でもお尋ねください。
飲食店の経験は必要?
飲食店をする場合、間違いなく必要です。
アルバイトでもかまいません。創業にむけてやってきた経験と努力というのは必ず問われると思っていてください。三田 ヒアリングの中で、ご自身では気が付かなかった強みを探して創業計画を仕上げていきます。皆さんの今までのご経験をお聞かせください。
自己資金はすべて使わなくてはいけない?
むしろ手元に残して置いてください。
従来は、「自己資金があればまずそちらを使ってほしい」という金融機関もありましたが、個人としての資金はいざというときにために少しはプールしておくべきです。
売上や利益はどれくらいあればいい?
店舗の立地、広さ、営業形態にもよりますから一概には言えません。
ただ、日本政策金融公庫は膨大な数の案件に融資をしており、飲食店の経営状態についてはかなり正確に把握しています。その物差しにあわない数字をだすときには、それなりの説明が必要になります。三田 これらの対策も考えながら、創業計画を作成していきます。
会社と個人事業主は差がある?
借り入れの可否については、差はありません。
ただし、私どもでは、できるのであれば法人設立をしたうえでの創業をお薦めしています。- 理由1:最近は経営者の個人保証を求められなくなっているため、経営者の心理的負担がなくなる
- 理由2:最悪の事態で返済計画を見直してもらうとしても、個人のクレジット(信用)に影響しない
三田 事業は良いときばかりではありません。
最善の方法を一緒に検討していきましょう。
許認可・届出
消防署への届出とは?
飲食店では火を扱うことが多いので、実際に調理にあたる従業員だけでなく、従業員にも火災への安全管理を指導する必要があります。そのため、保健所の許可とあわせて、消防署への届出も必要です。建物の所有者・建物の賃借人などが防火管理の最終責任者です。この立場の人を管理権限者と呼びます。そして、管理権限者は日々の安全を守るために、防火管理者を選任します。
防火管理者の仕事は、消防計画の作成と計画がしっかり実行されるための指導・管理です。
消防計画は、規模によって「大規模」「中規模」「小規模」に分類されています。多くの飲食店は30人未満の小規模にあたります。小田 開業に必要な届出もご案内します。
ひとつひとつ確認しながら進めていきましょう。
テイクアウト事業の注意点はある?
新型コロナウイルスの拡大以降、飲食店のテイクアウト事業への転換は行政も積極的に後押しをしてきました。しかし、少し気をつけていただく点があります。
原則は、店内で提供しているメニューをお客様が持ち帰る場合に限り、テイクアウトの許可を取る必要がありません。お弁当メニューを作り、お昼時に販売するケースなどでも問題はありません。
小田 しかし、作りおいたものをパッケージにつめて販売する場合は、提供する商品によっては、別途許認可が必要になります。
別途許認可を必要とする例
- ケーキやパンを販売する…菓子販売業
- アイスクリームを販売する…乳類販売業
- ハム、ベーコン、ロースビーフなどの加工肉を販売する…食肉製品製造業
小田 初回ご相談の際、
行いたい事業内容を具体的にお知らせください。
事業に必要な許認可の洗い出しをします。
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私たちの飲食店開業の経験を基に、皆様の飲食店開業を支援致します。
ぜひお気軽にご相談ください。
大江戸行政書士法人は地域事業を応援します
私たちは、かかりつけのお医者さんや街の電気屋さんのように一番身近な「頼れる街の法律家」として、皆様の事業を行政手続きの支援という形で応援しています。
開業・創業支援の他にも様々な業務を取扱っていますので、ぜひお気軽にご相談をください。
主要な取扱業務
- 許認可(飲食店営業許可、酒販免許や古物商など)
- 企業法務(創業融資、法人設立や契約書作成など)
- 外国人雇用支援
- 民事手続き(遺言、相続、任意後見契約など)
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