酒販免許Q&Aー様々な活用法があります
酒類販売許可=酒屋さんだけのもの、ではありません。
上手に活用すれば、飲食店はもちろんその他の業種でも事業の拡大に役立てることが出来ます。
ここでは特にお尋ねのあるご質問にお答えします。
酒類販売免許取得、こんなときは?
ワインを持ち帰ってもらいたい
2つのケースが考えられます。それぞれ見ていきましょう。
開栓したお酒を提供する
例えば、ご注文されて飲みかけになったワインをお客様が持ち帰る場合です。
この場合、酒販免許の取得は不要です。
「免許が必要です」という表記を見かけることがありますが、間違っています。
確かに酒税法9条1項但し書き(下引用参照)を読むと、一見
「持って帰るのは提供ではなく販売にあたるのでダメ」
というようにも読み取れます。
しかし、開栓したワインは既に提供されたものであり、所有権はお客様に移っています。従って、お客様が残されたワインを持って帰られてもまったく問題はありません(東京国税庁に確認済みです)。
特に良いワインを頼まれた場合は、むしろお持ち帰りをお薦めするのもサービスになります。
酒税法9条1項 但し書き
ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
未開栓のお酒を提供する
お客様が「このワインが気に入ったので1本分けてほしい」と言われ、未開栓のワインをお持ち帰りされるような場合です。
この場合は、「一般酒類小売業免許」という酒販免許の取得が必要です。
最近、飲食店が一般酒類小売業免許を取得するケースが増えています。
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飲食店が一般酒類小売業免許を取得するのに必要な条件は?
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以下のように、仕入れから売上に至る過程がきれいに分かれている必要があります。
- 仕入れを分ける
同じインポーターから仕入れる場合には、2つ取引口座を作ってもらうなどして取引を分離します。 - 売り場を分ける
お店の一角に、お酒販売専用のコーナーを作ります。 - 会計場所を分ける
レジも2つに分けます。
- 仕入れを分ける
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一般酒類小売業免許でデリバリーサービスを行っても良い?
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デリバリーサービスなどを利用してお酒をお客様に提供するケースは、通信販売酒類小売業免許の取得も検討したほうが良いでしょう。
オリジナルブランドのお酒を販売したい
自分が開発した銘柄や商標の酒類だけが販売できる自己商標酒類卸売業免許を取得します。
オリジナルブランドのお酒だけを卸売したい(他のお酒は取り扱わない)という場合に取得します。
お酒の製造をしようとすると、設備の導入、免許の取得でも大変ですが、最近では、OEMでプライベートブランドのお酒を提供してくれる業者も増えています。
自己商標酒類卸売業免許のポイント
商標登録は必須ではない
名称が「自己商標」となっていますが、必ずしも商標登録がしてある必要はなく、自らが開発した商標であることを証明します。
自社ブランド以外はNG
自社ブランド以外のものは扱えません。しかし、自社開発のものであればお酒の種類に制限はありません。
飲食店に販売する場合
この免許は卸売の免許です。飲食店だけに販売するのであれば、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許の取得をします。
リサイクルショップでお酒を買取・販売したい
リサイクルショップでお酒の買取と販売もする場合は、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許の取得をします。時々、「古物商の免許が必要でしょうか」というお問い合わせがあります。通常のリサイクルショップであれば古物商は当然必要ですが、お酒は古物商の対象にはなっていないので、お酒だけを売るのであれば古物商免許は不要です。
お酒の販売に、古物商の免許は必要でしょうか?
古着やアンティーク品などを販売する通常のリサイクルショップであれば古物商は当然必要ですが、お酒は古物商の対象にはなっていません。
リサイクルショップでお酒だけを取り扱って販売するのであれば、古物商免許は不要です。
リサイクルショップ開業して、商品の一つとしてお酒も取り扱うなら、古物商免許 + 一般酒類小売業免許などになりますね。
自動販売機でお酒を売りたい
自動販売機専門の免許はありません。一般小売酒類販売免許が必用です。
対面で販売していることが条件で、敷地内におくこと、年齢確認ができる自販機であることなどが条件になります。
「酒販免許と自動販売機」
店舗を移転する時はどうする?
空白期間を作らないために、
最低2ヶ月・できれば3ヶ月前から準備しましょう!
酒販免許は、申請した法人もしくは個人に対して出されますが、同時に場所の要件も審査をすることになります。
申請は移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出します。
税務署長は、その移転先が酒税法第10条第9号(場所的要件)又は第11号(需給調整要件)に掲げる事由があるかどうかを判断して移転の可否を決定します。
移転先の所轄税務署の許可を受ける必要があり、時間がかかります。
店舗移転の準備は前もって進めましょう。
酒販免許取得を一丸となって支援します
大江戸行政書士法人は、お酒の取り扱いに詳しい行政書士を中心に酒類販売免許取得の取得を事務所一丸となってサポートしています。
サポート内容、また酒販免許取得Q&A記事も掲載していますので、ぜひご覧ください。
大江戸行政書士法人には、バー経営経験者でお酒の取り扱いに精通した行政書士が在籍しています。酒販免許取得要件の洗い出しから書類作成、申請手続き代行、不備対応までまとめて支援します。
日本のお酒を輸出に関する問合せが増えています。当事務所でも多くのお客様へ輸出のための酒販免許(輸出卸)取得を支援しています。お酒に詳しい行政書士が、今後も成長が見込まれる日本のお酒輸出のための輸出卸免許取得をサポートします。
酒販免許申請は 私たちにご相談ください
大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
皆様の酒販免許取得、ひいては業務拡大を支援致します。
お気軽にご相談ください。
【参考】酒類販売免許取得サポート 報酬の目安
大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回の無料相談でお見積りをご提案いたします。
ご不明な点など何でもお尋ねください。
酒販免許取得支援にかかる費用
- 基本報酬:120,000円+消費税
- 追加免許: 30,000+消費税
- 登録免許税:小売免許…30,000円、卸免許…90,000円
- 証明書の取得費用…数千円
※下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります。
ケース | 取得する酒販免許 | 費用 |
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・飲食店でワイン(未開栓)を販売したい | 一般酒類小売業免許 | 合計 135,000円(税込) ・基本報酬 120,000円 ・消費税 12,000円 ・追加免許 なし ・登録免許税 30,000円 |
・飲食店でワイン(未開栓)販売に加えてデリバリーをしたい ・リサイクルショップでお酒の販売もしたい | 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許 | 合計 195,000円(税込) ・基本報酬 120,000円 ・追加免許 30,000円 ・消費税 15,000円 ・登録免許税 30,000円(小売免許費用含む) |
・オリジナルブランドのお酒を販売したい | 自己商標酒類卸売業免許 | 合計 222,000円(税込) ・基本報酬 120,000円 ・追加免許 なし ・消費税 12,000円 ・登録免許税 90,000円 |
オプション:証明書類取得の費用
証明書類の取得を依頼された場合は、別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。
- 例1)履歴事項全部証明書:取得手数料 1,000円+証明書費用 500円
- 例2)住民票/戸籍謄本/納税証明書:取得手数料 1,000円+諸費用(小為替替発行手数料、郵便代、自治体手数料等)
酒販免許を取得されたお客様
大江戸行政書士法人が酒販免許の取得を支援したお客様をご紹介します。
飲食店以外のお客様の酒販免許取得・業務拡大も支援しています。
この記事をご案内したのは…
浅草でBar経営経験を持つ行政書士
小田 寿美子
行政書士、HACCPコーディネーター
旅行会社支店長や銀座の飲食店の責任者、浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。経験を活かし、現在の主業務は酒類販売・深夜酒類提供など飲食店関連業務や風俗営業許可。遺言、相続、離婚等民事業務、古物商に関する業務なども行う。
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