酒販免許取得Q&Aー課題をひとつずつ解決しましょう

酒類販売の免許は、丁寧に問題を解決していけば必ずとれます。
申請後は2ヶ月ほどの審査期間がかかりますが、その前の段階で時間をとられるケースが圧倒的に多いのです。
この記事では、酒販免許取得のために課題となる事柄をいくつか解説します。
酒販免許取得の際は、ぜひ早めに私たちへご相談をいただければと思います。

酒販免許取得に必要なこと

小田

酒類販売業免許の取得には、以下の点を満たす必要があります。
ひとつずつ確認していきましょう。

酒販免許取得の要件

税金の滞納処分や各種法令違反をして罰則を受けたことがない、もしくは一定期間が経過している。

→ 納税証明書などを提出します。

POINT
1

酒類販売を行おうとしている場所が適切な場所どうか。

→ 独立した場所が確保されているか、他のものと販売するときには区画が分かれているかなど、図面を提出します。

POINT
2

資金、経験、経営状態は良好か?

→ 資産状況などを申請書に記載します。

POINT
3

価格や品質などが適正に保たれるかどうか?

→ 需給調整要件といいます。販売計画や仕入れ先やなどを申請書に記載します。

POINT
4

お酒の販売所についてよくある質問

【解説】酒販免許の場所的要件

お酒の免許の取得に必要な要件に、場所に関する要件があります。
人的要件、財務の要件についてももちろん重要なのですが、場所的要件は予定していた場所が使えないときに、改めて場所を確保しなければならないので、思いがけない費用がかかることがあります。
場所については特に注意が必要です。

たくさん積まれた黄色いビールケース

区分所有の物件について・マンションを使う場合

いわゆるマンションを事務所に使う場合です。場所的要件については、どんな場所でも、所有者から「お酒を売ってもいいですよ」という承諾をもらう必要があります。マンションの一区分を利用する場合、その一室を所有しているオーナーからもらうのですが、実はそれだけでは足りません。マンションの場合に限って、そのマンションを管理する組合からの承諾も必要なのです。ひとつのマンションの住居数が多ければ大きいほど組合の同意を得るのは容易ではありません。マンションの一区分で酒販免許を取得するのは骨がおれますので、お薦めできません。

謄本との相違について

立証資料として、必ず提出しなければならないものに、土地と建物の履歴事項全部証明書があります。いわゆる謄本です。謄本に記載されている内容が事実と違う場合、ほとんどの場合許可はでません。

実際の所有者が違う

土地建物の所有者が変わると、変更の登記を行います。その登記がされていないケースです。所有の場合でも、賃貸の場合でも「その場所でお酒の販売をしても良い」という承諾書が必要なのですが、所有者が違うので、承諾書の入手ができずに、その場所では免許がとれないという事態になります。

売買したけれども、登記がされていない

本来不動産を買った場合には、登記をするのが普通です。二重譲渡といって、他の誰かに売られてしまうと、先に登記をした方の権利が優先するからです。従って、本来は大変危険な状態です。ところが、このケースは少なくありません。登記は、売主と買主が共同して行いますが、すでに時間がたってしまい売主との連絡が、なかなかとれないというようなことが起こりえます。

相続登記がされていない

このケースは更に多く、何代にもわたって相続の登記がされていないことがあります。こうなると相続人が何人いるのかも判然としません。令和6年から相続登記の義務化が始まりますので、こういうケースは減っていくと思いますが、まだまだ時間がかかりそうです。

建物の構造が違う

増改築の登記がされていない

古い建物に多いのですが、増築されていて、その登記がされていないといったケースです。2階が増築されていて部屋番号まで振られているのに、登記がされていないと、存在しない部屋を借りていることになります。

自己所有の戸建てやマンションの1室で免許は取れる?

小田

戸建住宅とマンションで異なります。

  • 自己所有の戸建住宅:事務所スペースやお酒の保管場所が確保できれば免許取得は可能です。
  • 自己所有のマンション:管理規約で居住目的での使用が定められていることが多く、その場合には他の住民や管理組合から、事務所・店舗として利用すること、またお酒の販売を行うことの承諾を得る必要があります。

賃貸マンションの1室で免許は取れる?

小田

大家さんや不動産管理会社への確認と事前承諾を得る必要があります。

賃貸借契約は、「居住目的」であることが一般的です。
したがって大家さんや不動産管理会社へ確認し、事務所、店舗で利用すること、お酒の営業を行うことへの事前承諾を得る必要があります。

知り合いの会社のオフィスに間借りさせてもらいたい

小田

知り合いの方をはじめ、関係する先すべての確認と事前承諾を得て書類を用意する必要があります。

この場合、間借りさせてくれる知り合いの許可はもちろん、賃貸であればその賃貸借契約、さらに、同居の許可や転貸借契約書お酒を売ることに関係者が全員同意していることなどを証明できる書類を提出します。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを販売場としたい

レンタルオフィスの場合、専用スペースが確保され、独立性が保たれていれば可能性はあります。

小田

一方、フリースペースを共有して毎日席が移動するような場合は、免許取得はできません。
通信販売・卸のための事務所であれば可能性はあります。

実店舗がなくても販売できる?

通信販売のための免許があります。お酒を保管できれば、事務所だけを構えて、通信販売だけを行うことも出来ます。

資金、経験、経営状態への質問

資金はどれくらいあれば良いのでしょう

小田

基準はありませんが、少なくとも運営が成り立つだけの資金が必要です。
また、税金の滞納銀行取引の停止処分を受けていないことが重要です。

手元資金がいくらあれば良いという基準はありません。販売見通しをだしますので、少なくとも運営が成り立つだけの資金は必要でしょう。
しかし、もっと重要なのは、税金の滞納銀行取引の停止処分をうけていないことです。この二つに該当するということは、明らかに資金繰り、経営が苦しいわけですから、継続的に事業を行えるとは判断されません。また、既存の事業がある場合、決算書で以下の点が審査されます。

  • 直近の決算で資本の額より繰越損失が大きい
    (例)資本金が500万の会社で、繰越損失が500万以上計上されている。
  • 直近の3事業年度すべてで資本の20%を超える赤字を計上している
    (例)資本金500万円の会社で、3期連続で100万円を超える赤字が出ている場合(1期でも100万以下であれば大丈夫です)

新会社でまだ決算を迎えていない場合

小田

新会社の場合、決算資料がありませんので、会社の資本金額や事業資金がどの程度あるかによって総合的に判断します。

どんな経験が必要?誰でもお酒を売れる?

小田

主に「事業の経験」「酒類関連ビジネスの経験」の2つから総合的に判断されます。

  • 事業の経験
    実際に会社を経営していたかどうかまでは問われません。
    当事務所の案件では、企業での管理職経験などで酒販免許を取得したケースもあります。ただ、まったく事業運営の経験がないという場合には厳しいと思います。
  • 酒類関連ビジネスの経験
    実際に販売員、製造者としての経験がなくても、お酒をアピールすることでクリアできることもあります。ソムリエ、利き酒師、ビールアドバイザーといったお酒に関する資格などは役に立ちますし、飲食店での勤務経験なども有効に評価されます。当事務所で扱った中では、お酒はまったく売ったことはないけれども、ワイン用のブドウの栽培をしていた方が免許を取得しています。
小田

また、売り場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。
「酒類販売管理研修」は1日で終わりますので、事前に受講しておいてください。

多くの場合、申請時にあわせて提出します。

需給調整要件についてのよくある質問

「需給調整要件」とは何?

小田

ことばの意味はともかく、以下の3点に注意して準備をすすめましょう。

需給調整要件のための準備

どこから、いくらで仕入れて、どこに、いくらで売るか?

どこから仕入れるのか、いくらくらいで仕入れられるのか、いくらで販売するのかを取引先の資料で立証します。
申請時には、まだ、事業は始まっていませんが、事前に取引先と相談をし、取引を間違いなくしますという取引証明を仕入れ予定先からもらったり、サンプルなどを取り寄せ納品書を残しておくなどして、仕入れ先を特定します。

POINT
1

どれぐらい売れるか(売りたいか)?

酒販免許を取得しても、実際にはまったく売上がたっていないというお店もあります。本当に売れるのかという根拠を示す必要があります。
例えば、こういうお客様に、こういう告知をするというような施策も根拠になります。

POINT
2

長期安定的に酒類の販売と管理ができるか?

飲食店との継続取引があるなど、販売実績が継続するかどうかを審査されます。

POINT
3

これ以外にも、細かい審査項目がありますが、特に気をつけなければならない点として、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の問題があります。
小売店であれば、お酒を販売する場所に、通信販売であれば、カタログ、注文書、HPでの販売をするのであれば、商品の紹介ページに加え、注文過程の各ステップに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」​​旨の表示が必要です。この表示はポイント数も決まっていますので、その指示通りに記載する必要があります。

小田

移転先の所轄税務署の許可を受ける必要があり、時間がかかります。
店舗移転の準備は前もって進めましょう。

酒販免許取得を一丸となって支援します

大江戸行政書士法人は、お酒の取り扱いに詳しい行政書士を中心に酒類販売免許取得の取得を事務所一丸となってサポートしています。
サポート内容、また酒販免許取得Q&A記事も掲載していますので、ぜひご覧ください。

酒販免許取得サポート・酒販免許で業務拡大

酒類販売免許取得サポート

大江戸行政書士法人には、バー経営経験者でお酒の取り扱いに精通した行政書士が在籍しています。酒販免許取得要件の洗い出しから書類作成、申請手続き代行、不備対応までまとめて支援します。

棚にたくさん並ぶ日本酒の瓶

お酒の輸出事業サポート

日本のお酒を輸出に関する問合せが増えています。当事務所でも多くのお客様へ輸出のための酒販免許(輸出卸)取得を支援しています。お酒に詳しい行政書士が、今後も成長が見込まれる日本のお酒輸出のための輸出卸免許取得をサポートします。

窓際に並べられたお酒

酒販免許 様々な活用法

酒販免許は酒屋さんだけのものではありません。上手に活用すれば、飲食店はもちろんその他の業種でも事業の拡大に役立てることが出来ます。特に多いご質問にお答えします。

酒販免許申請は 私たちにご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
皆様の酒販免許取得、ひいては業務拡大を支援致します。
お気軽にご相談ください。

酒類販売免許取得のご相談お申込

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    【参考】酒類販売免許取得サポート 報酬の目安

    大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。

    小田

    初回の無料相談でお見積りをご提案いたします。
    ご不明な点など何でもお尋ねください。

    酒販免許取得支援にかかる費用

    • 基本報酬:120,000円+消費税
    • 追加免許: 30,000+消費税
    • 登録免許税:小売免許…30,000円、卸免許…90,000円
    • 証明書の取得費用…数千円

    ※下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります

    ケース取得する酒販免許費用
    ・飲食店でワイン(未開栓)を販売したい一般酒類小売業免許合計 135,000円(税込)
    ・基本報酬 120,000円
    ・消費税 12,000円
    ・追加免許 なし
    ・登録免許税 30,000円
    ・飲食店でワイン(未開栓)販売に加えてデリバリーをしたい
    ・リサイクルショップでお酒の販売もしたい
    一般酒類小売業免許
    通信販売酒類小売業免許
    合計 195,000円(税込)
    ・基本報酬 120,000円
    ・追加免許 30,000円
    ・消費税 15,000円
    ・登録免許税 30,000円(小売免許費用含む)
    ・オリジナルブランドのお酒を販売したい自己商標酒類卸売業免許合計 222,000円(税込)
    ・基本報酬 120,000円
    ・追加免許 なし
    ・消費税 12,000円
    ・登録免許税 90,000円
    酒販免許取得支援にかかる基本的な費用例

    オプション:証明書類取得の費用

    証明書類の取得を依頼された場合は、別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

    • 例1)履歴事項全部証明書:取得手数料 1,000円+証明書費用 500円
    • 例2)住民票/戸籍謄本/納税証明書:取得手数料 1,000円+諸費用(小為替替発行手数料、郵便代、自治体手数料等)

    酒販免許を取得されたお客様

    大江戸行政書士法人が酒販免許の取得を支援したお客様をご紹介します。
    飲食店以外のお客様の酒販免許取得・業務拡大も支援しています。

    この記事をご案内したのは…

    浅草でBar経営経験を持つ行政書士

    小田 寿美子(行政書士、HACCPコーディネーター、入国管理局申請取次)

    小田 寿美子

    行政書士、HACCPコーディネーター

    旅行会社支店長や銀座の飲食店の責任者、浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。経験を活かし、現在の主業務は酒類販売・深夜酒類提供など飲食店関連業務や風俗営業許可。遺言、相続、離婚等民事業務、古物商に関する業務なども行う。

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