まん延防止等重点期間協力金のお知らせ
本日(1月21日)より新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されています。要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗に、協力金が支給されます。
- 期間
令和4年1月21日から令和4年2月13日まで【24日間】
※令和4年1月24日から令和4年2月13日まで【21日間】
※1月21日からのご協力が困難な場合は、1月24日からの協力でも協力金支給の対象となります。 - 要請内容
「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト の認証店と非認証店で扱いが違いますので、ご注意ください。
認証店
「感染防止徹底点検済証」を店頭に掲示している店舗
以下の(1)又は(2)のいずれか一方に応じること。
- 5時00分から21時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時00分から20時00分までとすること
- 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内も可。
非認証店
点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗
- 5時00分から21時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
- 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
- 支給額
【24日間】60万円~480万円(大企業は上限480万)
【21日間】52.5万円~420万円(大企業は上限420万) - 参考:東京都ホームページ
飲食店等を対象「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月21日~2月13日実施分)」について
大江戸行政書士法人は
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