大事な家族や従業員のためにー任意後見契約
任意後見契約とは何?
認知症になった場合などに財産を代わりに管理する人を後見人といいます。
後見人には、法定後見と任意後見と大きく2つの手法があります。
後見人:2つの方法
- 法定後見
すでに認知症状がある方の財産管理を家庭裁判所に申立て、裁判所に後見人を選んでもらう方法です。
候補者はたてることができますが、必ずその候補者が後見人に選ばれるとは限りません。 - 任意後見
まだ正常な判断ができるうちに、信頼できる方と契約を結び、何かあったときにはその方が後見人になるというやり方。
実際に後見がスタートするときには、裁判所が監督人を選任します。
自ら任意後見契約を提案するのは難しい判断が必要になります。しかし、大事な家族や従業員を危機に追い込むこともあることを考えると、転ばぬ先の杖のひとつと思って検討しておくことも必要なことです。