永住ビザ申請サポートーずっと日本に住みたい

ずっと日本に住みたい外国人のために

大江戸行政書士法人では、日本の永住ビザ申請代行を承ります。
初回相談は無料。土日・オンライン相談に対応。
英語・タイ語・韓国語での相談もOK!

在留資格「永住者」

ずっと日本に住みたい外国人のための在留資格

日本にずっと住み続けようと思っている外国人にとって、定期的な在留資格の更新はわずらわしいものです。
また、就労系の資格の場合仕事の内容が限られるので、簡単に転職することもできません。

安心して日本に住むための選択肢は?

外国人が安心して日本にずっと住むための選択肢は2つあります。
ひとつは、日本人になるための帰化
もうひとつは外国人の立場のまま日本にずっといられる永住です。
このページでは永住について説明します。

選択肢 1

日本の永住権を取得する

永住は、日本に一定期間在留し、外国人の立場のまま生活できるように特別に許可される資格です

選択肢 2

日本に帰化する

帰化とは外国人が日本の国籍を取得することです。帰化したのちは、日本人になりますので、権利、義務ともにほかの日本人と同じです

日本の永住権のメリット

更新の必要がありません

更新は必要なくなります。仕事が変わっても、在留資格を変更する必要もありません。仕事が変わったときの届出も必要ありません。

どんな仕事にも
就くことができます

法律で認められている仕事であれば、どんな仕事にもつくことができます。アルバイトも自由にできます。

お金を借りやすくなります

事業をしている人はお金を借りることも多いと思います。永住権があれば日本人と同じように扱われ、家や車・ビジネスローンも認められやすくなります。

永住の申請に必要な条件

素行が善良であること

法律を守り、日本社会の一員として社会的に非難されないような生活をしていること、犯罪や違反がないこと、日本社会との交流があるかどうかなどが判断されます。

POINT
1

人の世話にならずに生活していける資産または能力がある

生活保護のような国の負担にならずに、将来までずっと安定した生活ができるような財産や能力があるかを判断されます。

POINT
2

日本の国益に見合う人かどうか

  • 犯罪などを犯していないこと。
  • 税金や年金、社会保険など公的な義務を日本人同様に果たしていること。
  • 入管への届出を滞りなくしてきたこと。
  • 最長の在留資格をもっていること。

在留資格は現在5年が最長ですが、3年でも最長として扱われますので、3年の資格になったときがチャンスです。

POINT
3

公衆衛生上日本の国益を妨げない

公衆衛生とは、疫病などの被害がなく健康で長生きできる社会を守っていくことを言います。
そういう社会の邪魔にならないように暮らして下さいということです。

POINT
4

何年、日本にいれば永住の申請ができる?

指先に描いたカップル

日本人、永住者、特別永住者の配偶者

結婚してから3年、日本に滞在して1年で申請できます。ただ、最初から最長の在留期間はもらえませんので、実際には4,5年かかります。

オフィスで仕事をする人物

高度専門職

高度専門職の方は、70ポイントの方は3年、80ポイントの方は1年で申請できます。高度専門職は最初から5年がもらえますので、すぐに申請ができます。

道路上の難民

定住者と難民認定された方

定住者の方は在留してから5年、難民認定された方は認定されてから5年で申請ができます。

改札を通過する人物の足元

それ以外の方

原則として引き続き10年以上在留していること。さらに、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要になります。

永住と帰化の違い

永住は外国人が日本に永住する権利を取得することです。これにより、期間の制限なく日本に住むことができます。また、日本の社会保障制度の恩恵を受けることもできます。
ただし、日本人と同等の権利はすべて得られるわけではありません。

帰化は外国人が日本の国籍を取得することです。これにより、帰化したのちは、日本人として見なされます。まったく同じ権利を取得することことになります。

永住と帰化の比較

国籍は変わらない

永住では母国の国籍のまま変わりません。一方、帰化は文字通り日本人になるため、母国の国籍がなくなります。

再入国には気をつけて

永住の場合、日本を離れていられる期間は他の在留資格と同じく通常は1年、手続をすれば最長で2年です。それを過ぎると、永住資格を持っていても在留資格を失います。

カードの更新が必要

永住を認められたら在留資格の更新は必要なくなります。しかし、5年に一度カードの更新は行う必要があります。

パスポートはそのまま

永住の場合は、パスポートは母国の国まま変わりません。一方、帰化は日本のパスポートになります。

母国の財産は維持可能

外国人に土地の所有を認めていない国の場合、日本に帰化すると財産を失う可能性があります。一方、永住は国籍は変わらないので、母国の財産は維持できます。

選挙はできません

永住の場合は選挙には参加できません。
帰化であれば参政権(投票をする権利、選挙にでる権利)があります。

永住を選ぶか、帰化を選ぶか

帰化と永住はどちらも日本に永久に住むことができる方法ですが、それぞれに長所と短所があります。
どちらを選ぶかは、個人の状況によって異なります。日本に永久に住みたい場合は、帰化が最適です。ただし、将来母国に帰国する可能性も残しておきたい場合は、永住の方が良い選択かもしれません。

相違点永住帰化
資格の概要外国人が日本に永住する権利を取得すること外国人が日本の国籍を取得すること
国籍母国の国籍日本国籍
再入国日本を離れていられる期間は他の在留資格と同じ
在留資格の更新在留資格の更新は不要・カードの更新は5年に一度
パスポート母国日本
母国の財産維持できる国によっては財産を失う可能性がある
選挙権参政権(選挙権・被選挙権)がある参政権はない
永住と帰化の違い

日本の永住権取得はお任せください

入国管理業務の専門家が
永住権取得をしっかりサポートします!

Advantage 01

入管業務の専門家が対応

入管業務の第一人者、元入管職員など経験豊富な行政書士が対応します。海外での生活経験もありますので皆さんの立場はよくわかります。安心してご相談ください。

Advantage 02

無料相談で可能性を判断

初回相談は無料です。相談は英語・タイ語・韓国語でも対応OK!永住申請は長く日本に住んでいればもらえるわけではありません。10年経って慌てて準備しても間に合わないので、お早めにご相談下さい。

Advantage 03

土曜・日曜日&全国対応

当事務所は土日も営業しています。平日は仕事でお忙しい方も遠慮無くご相談下さい。また、GoogleMeetによるオンラインのご相談も承ります。

費用の目安は?

大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回ご相談時にヒヤリングをしてお見積りをご提案いたします。お気軽にお尋ねください。

  • 下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります。書類証明書取得オプションもぜひご利用ください。
  • 関東・長野以外の道府県で申請する場合、別途出張費がかかります。
プラン費用
永住ビザ申請 基本プラン
(経営管理を除く)
合計 165,000円(税込)
・基本報酬 150,000円~
・消費税 15,000円~
永住ビザ申請 一部成功報酬プラン
(経営管理を除く)
・着手金 99,000円(税込)〜
・成功報酬 99,000円(税込)〜
家族の同時申請プラン22,000円/名(税込)〜
※ 全額成功報酬

 初回ご相談の結果、当事務所ではお引き受けできない場合もございますのでご了承ください。

東京都新宿区 都庁の建物

証明書類取得オプション

お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類の種類は担当行政書士へご相談ください。

※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

証明書取得の例取得手数料/通諸費用(実費)
履歴事項全部証明書1,100円(税込)証明書費用 500円
住民票/戸籍謄本/納税証明書など1,100円(税込)小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等

永住ビザ申請 ご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
入国管理の専門家が永住ビザ取得を代行します。
お気軽にご相談ください。
ご相談は英語・タイ語・韓国語でも承ります。
English, Thai, and Korean are available.

    以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    ビザ申請はお任せください!

    入国管理業務の専門家行政書士

    山地 幸(行政書士、外国人雇用管理主任者、宅地建物取引士)

    山地 幸

    行政書士、外国人雇用管理主任者

    元・入国審査官。1994年から東京入国管理局成田空港支局と霞が関で勤務。2002 年渡タイし、外国人労働者の正規在留資格の取得・更新など入管業務、警察、病院、裁判所への対応と様々な経験をする。
    現在、大江戸行政書士法人で行政書士として外国人関連の国際業務と付随する通訳翻訳を行う。
    趣味は散歩とミニシアター系の映画鑑賞。ワインは白ワイン派。

    入国管理業務の第一人者

    大江戸行政書士法人 代表

    大江戸行政書士法人代表 細井 聡(特定行政書士、宅地建物取引士、HACCPコーディネーター、著作権相談員、入国管理局申請取次)

    細井 聡

    特定行政書士、入国管理局申請取次

    大手電機メーカーから音楽業界に転じ、2009年まで楽譜出版、CD制作、外国人アーティストの招聘に携わる。2011年東京電力福島原子力補償相談室に勤務。事業の賠償業務にあたる。2017年大江戸国際行政書士事務所を設立。著作権等知財を含む企業法務及び外国人関連の国際業務が主業務。外国人の創業、日本進出の支援は50件以上。
    趣味はロック・ジャズ鑑賞、浮世絵蒐集、江戸時代研究、浅草の飲食店巡り。