不動産屋さん(宅建業)をはじめたい

東京スカイツリーを望む青空の風景

宅建業兼業の行政書士法人

当事務所は大江戸不動産という不動産部門を所有しています。
来日する外国人の住まいや事務所、地元浅草で開業を目指す起業家の皆さんへの物件紹介などを行っております。
また、所属行政書士の半数以上は宅建士とのダブルライセンスを持って実際に不動産経営をしている者も在籍する不動産のプロ集団です。

不動産業の開業の手続きは私たち大江戸行政書士法人にお任せください。

宅建業の主な要件

宅建業を始めたいー宅建業免許申請代行 家と鍵

要件1.事務所の設置

 宅地建物取引業を行う事務所の設置は、たんに要件という以上に重要です。

宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」でなおかつ、他の業者や個人の生活(居住)部分からの独立していなければなりません。また、テント張りのように、容易に移動できるような施設や、ホテル、一つの部屋を共同使用している場合なども対象外です。どのような事務所であれば許可されるのか、事務所決定前にご相談いただけるとスムーズです。

※ 一つの都道府県内にあれば知事による免許、2以上の都道府県にまたがる場合には国土交通大臣免許になります。

ビジネスパーソン

要件2.専任の宅地建物取引主任者の設置

宅地建物取引業の免許を受けようとする本店、支店の各事務所には、「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。宅地建物取引業法の規定により、宅建業に従事する方5名につき1名以上の専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。
「専任の」という言葉の通り、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。既に専任の取引主任者として登録を行っている宅建士は、他の業者の専任の取引主任者にはなれません。

要件3.代表者の常駐

免許を申請する個人事業主、または法人の代表者は事務所に常駐する必用があります。支店の場合には、代表者は常駐できませんので、代理権のある支店長や支配人が常駐します。

宅建業を始めたいー宅建業免許申請代行 不動産重要書類と印鑑

要件4.欠格事由に該当していないこと

宅建免許申請には以下の要件を満たしている必要があります。

宅建業免許を受けられる対象

  • 宅建業の免許を受けようとする個人事業主、法人
  • 法人の役員
  • 個人事業主の法定代理人
  • 政令で定められた使用人(いわゆる支店長)

欠格事由に該当しないこと

欠格事由とは以下のような内容に該当する場合です。
免許の不正取得や宅建業法に関する違反については5年が経過している必用があります。

欠格事由

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
握手をするビジネスパーソン

要件5.営業保証金の供託または保証協会への加入

営業を開始するためには、①営業保証金(弁済業務保証金)を供託するか、②保証協会に加入をする必要があります。
免許取得後3ヶ月以内に、この手続きを経なければ免許証を受領できません。期日が経過してしまえば免許は取消となります。

三田

②のケースがほとんどだと思います。
実務上は、行政への免許申請と同時に保証協会への入会手続を行い、免許証受領時には納付・入会ができるように手続を進めます。

大江戸行政書士法人の宅建業免許申請サポートの特徴

宅建業申請は行政書士の独占業務です。
手続きに精通した私たちにお任せいただくことで、本業に専念していただくことが可能です。

3名の宅建士が在籍

大江戸行政書士法人は、宅建業兼業の行政書士法人です。また、宅建士の資格を持つ行政書士が3名在籍しています。宅建業の実際に精通したわたしたちがか宅建業開業支援をいたします。

ワンストップで

宅建業申請から法人設立・創業融資相談まで、ワンストップでサポートします。行政手続きの専門家に任せることで煩わしい手続きにかかる手間の軽減ができ、宅建業開業までの時間短縮に繋がります。

起業後もお任せ

会計記帳、補助金、助成金申請など、起業後のサポートも行っています。また、他士業との連携や不動産など関係企業とタイアップを通じてワンストップによる支援をご提供します。

宅地建物取引業者免許証 大江戸不動産
大江戸不動産 宅地建物取引業者免許証
宅地建物取引業者票 大江戸不動産
大江戸不動産 宅地建物取引業者票

宅建業免許取得までの流れ

ご相談のお申込

お問い合わせフォームまたはお電話・LINE公式チャットからご連絡ください。初回のご相談は無料です

STEP
1

ご相談~ご提案

お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングします。

  • お客様の状況のヒヤリングと免許取得の流れご説明
  • お見積もりのご提案
STEP
2

契約

当事務所より契約書と要件調査のための着手金(報酬の一部です)の請求書を送付しますので、契約書にご署名ください。
着手金のお振り込みを確認し、資料収集、具体的な要件調査に入ります。

 契約締結時に申請代行報酬金をお支払いください

STEP
3

資料収集と要件調査・申請書類の作成

申請書作成や証明書など資料の取得を、経験豊富な行政書士が代行します。
お客様でご準備頂く書類などをご案内致しますのでご協力をお願いいたします。
必要資料はお客様に揃えていただきますが、当事務所で取得可能なものはオプションで代行します。ぜひご相談ください。

STEP
4

行政への免許申請〜審査

すべてが整った時点で税務署に申請をします。

 申請時に報酬の残金のお支払いをお願いいたします

申請受付から許可までの期間(標準処理期間)
ご不明な場合は担当行政書士へご相談ください。
 知事免許:約30〜40日程度
 大臣免許:90日程度

STEP
5

保証協会への加入手続き

全日本不動産協会など保証協会への加入手続きを行います。
2ヶ月程度かかるため、事前に準備を進めます。

 保証会社加入のための書類作成も代行致します

STEP
6

結果通知・免許取得

免許通知はがきが申請者の本店あてに届きます。

STEP
7

免許交付〜営業開始

免許証交付の申請手続きをします。

STEP
8

宅建業免許申請サポートの費用は?

大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回相談の際にお見積りをお出ししますので、費用も含めお気軽にお尋ねください。

新規免許

項目金額
新規免許申請 報酬110,000円(税込)
支店(同時申請)1営業所につき 33,000円(税込)
大臣免許法定費用90,000円(税込)
知事免許法定費用33,000円(税込)

更新

項目金額
更新 報酬77,000円(税込)
支店(同時申請)1営業所につき 22,000円(税込)
法定費用33,000円(税込)
東京都新宿区 都庁の建物

証明書類取得オプション

お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類など、担当行政書士へご相談ください。

※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

証明書取得の例取得手数料/通諸費用(実費)
履歴事項全部証明書1,100円(税込)証明書費用 500円
住民票/戸籍謄本/納税証明書など1,100円(税込)小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等

法人設立・創業融資

宅建業を始めるにあたっての法人設立や創業融資の支援も承っております。お気軽にご相談ください。

法人設立

行政手続きのプロの私たち行政書士と、登記のプロの司法書士とタイアップ。
スムーズに法人設立の手続きを進めることが可能です。

くわしく読む
創業融資

日本政策金融公庫、地域の信金とのタイアップ。元銀行マンでもある三田行政書士、はじめ融資に詳しい行政書士が支援を致します。

くわしく読む

宅建業開業 ご相談ください

大江戸行政書士法人は、宅建業を兼業する行政書士法人です。
宅建業免許申請に加え、法人設立・創業融資など、ワンストップで皆様を支援いたします。
お気軽にご相談ください。

宅建業開業は 私たちにご相談ください

大江戸行政書士法人は、宅建業を兼業する行政書士法人です。
宅建業免許申請に加え、法人設立・創業融資など、ワンストップで皆様を支援いたします。
お気軽にご相談ください。

    以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

    必須お名前

    必須ふりがな

    任意貴社名・屋号

    必須メールアドレス

    必須メールアドレス(確認)

    必須電話番号


    ご入力頂いたメールアドレスへメールがお送りできない場合、お電話番号(携帯のみ)へショートメッセージを送信してもよろしいでしょうか。

    必須郵便番号

    必須住所

    必須ご相談の方法

    必須ご相談内容

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    宅建業免許申請 Q&A

    宅建免許申請にあたっていただくご質問にお答えします。

    一つのテナントを共同使用している場合は絶対認められませんか?

    一つのテナントを共同使用している場合でも、独立性が保たれているときは、認められることもあります。
    例えば固定式のパーテーションで仕切られていて、他の事務所を通らずに事務所に直接出入りが可能な場合などです。

    自宅を事務所にはできますか?

    事務所兼自宅で宅建業を行う場合には、宅建業の事務所としてに使用する部分と、居住部分を明確に区別する必要があります。
    事務所スペースの場所の取り決め方や申請時の写真の撮り方一つにも、注意を払う必要がありますので、予めご相談ください。

    支店でのみ宅建業をしたいです。

    法人の場合には、登記上の本店が「主たる事務所」となります。本店では宅建業の営業は行わず、支店のみで宅建業の営業を行う場合にも、本店は宅建業の「事務所」とみなされますので、本店(本社)も営業保証金の供託や専任の宅地建物取引主任者の設置などの要件を満たす必要があります。
    つまり2カ所に事業所で免許をうけることになります。

    会計記帳や補助金・助成金申請もエキスパート

    元・都市銀行マン行政書士

    三田 俊治(行政書士、外国人雇用管理士、空き家問題相談員)

    三田 俊治

    行政書士、宅地建物取引士、空き家問題相談員

    東京銀行(現三菱UFJ銀行)で法人の新規・既存業務推進担当、2001年退行。中国・韓国へ留学後、焼肉店や外国人向け不動産賃貸業を創業。会社設立・資金調達・開業までの経験を有する。
    現在は、銀行での融資業務や自身の事業経験を活かした業務を担当。創業融資や会計記帳にも精通している。

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    大江戸行政書士法人は 皆様の事業を応援します

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    一番身近な「頼れる街の法律家」として、行政手続きの支援を通じて皆様の事業を応援しています。
    初回のご相談は無料です。オンライン・土日も対応いたします。
    お気軽にご相談ください。