外国人の在留諸申請 各種資料が更新されました
2022年10月11日に水際措置が緩和されたことに伴い、出入国在留管理庁の各資料が更新されました。詳細は各資料を御覧ください。
大江戸行政書士法人では、外国人の在留資格申請に関する諸手続きを支援します。
お困りごとや不安、手続きの代行などお気軽にご相談ください。
日本に入国を予定している方に係る取扱い
対象:
- 在留資格認定証明書が交付された方、または在留資格認定証明書交付申請中の方
- 在留諸申請中に再入国許可により出国した方
- 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い
認定証明書の有効期間の更なる延長措置が講じられます。
- 対象となる在留資格:
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格 - 対象地域:全ての国・地域
- 対象となる在留資格認定証明書:
2020年1月1日以降に作成されたもの - 有効とみなす条件:
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合