大江戸瓦版 支え合うための法律を考える vol.1
今回は任意後見契約についてお伝えします。
銀行がロックされてしまった
今回は銀行口座が突然ロックされ、入院費、治療代の支払いに困ったという話です。お母様の介護をされている方からの相談で、引き出し上限の50万円を毎回引き出していたら、突然ロックされたので、どうしたら良いかと言う相談でした。
銀行口座がロックされてお金がおろせなくなることは度々あります。その理由は金融機関によっても違うのですが、一言でいうと不審と思われる引出があればロックをかけるということです。想像するに、この銀行の場合は、毎回引出上限であったというところだと思いますが、引出上限ではなくても、頻繁に引き出されているだけでも、ロックがかかることはあります。今は、こういう引出があった場合、監視カメラで確認もできますので、実際の口座の名義人と明からに違う場合など、一旦とめて確認をするという作業もしています。解除するためには本人の確認が必要なのです。
ところが、本人が入院している、施設に入っているという場合には、電話にもでられず思わぬ手間がかかります。さらには、認知症になっている、寝たきりでほとんど電話にはでられないといった場合には、本人確認ができないため、ロックの解除ができません。介護そのものは人に任せることができても、本人以外は意思表示はすることができないのです。
任意後見契約で事前に回避
こういうケースについては、起こってしまった後では解決する手段はほぼないと考えた方が良いでしょう。ただ、事前に準備することで回避することはできます。具体的には、任意後見契約という契約を、お母様との間で事前に結んでおきます。
具体的には「私が自分で判断できなくなったときは、あなたが代わりに判断して下さい」という契約書を作成して、それを公証人役場で公正証書にしてもらいます。お母様がまだご自身で判断できるうちは、契約は動き出しません。さて、どうやらお母さんが、最近物忘れが激しいとなったときに、家庭裁判所に申立て、許可がでると契約が動き始めます。その際、診断書なども必要になるので、認知症になっていないにもかかわらず契約が動き出すことはありません。任意後見契約というのは大変便利な制度なのですが、ひとつ問題があるとすれば、費用の面です。
契約を動かすという判断を裁判所がしたとき、裁判所は監督人を指名します。契約が動き始めると、監督人への報酬が発生してしまうのです。金額は、管理する財産によって、5千円~3万円程度ですが、それでも毎月払うのは、負担が大きいという方もいるでしょう。そういう場合には、もう一つ、財産管理等委任契約という方法もあります。こちらは監督人の報酬は発生しませんが、認めない金融機関もある点、また、認知症など判断能力の低下を前提にはしていません。そのため取消権がありません。問題が発生しても受け入れるという選択肢も含め、どのような方法が良いかは、ご家族毎に違います。高齢化社会にあって、一度しっかり考えてみてはいかがでしょう。
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