建設業許可取得サポート

建設業許可を取得したい方!

大江戸行政書士法人にお任せください

建設業許可に関わる手続きをオールインワンでサポート

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ご相談ください

建設業新規許可・更新・決算報告・各種変更 対応!

GooleMeetでのオンライン相談も承ります

建設業許可でお悩みではありませんか?

工事現場でヘルメットをかぶってスコップをふるう人物のピクトグラム

忙しい!

申請のために何度も役所に行くなんて無理

腕を組んで困っている人物のピクトグラム

手続きが心配

建設業許可申請が取れなかったらどうしようか不安…

クエスチョンマークがついた人物のピクトグラム

わからない!

説明が細かすぎて読んでもわからないし読む暇もない

わたしたちにお任せください

大江戸行政書士法人の許認可申請の経験豊富な行政書士が
建築業許可取得を支援します

建設業新規許可・更新・決算報告・各種変更 対応!

POINT 01

ワンストップで代行

とても複雑な建設業許可申請。書類作成から申請まで行政書士が代行します。

POINT 02

スピーディーな申請

行政手続きの専門家が手続きを進めるので、ご自身で申請されるよりもスムーズに進みます。

POINT 03

お客様の目線で

ご要望を丁寧にヒアリング、誠実に対応・ご依頼を実行します。ご不明な点はお気軽にご質問ください。

POINT 04

融資・補助金も

融資・補助金のご相談も併せて承ります。

会計記帳/決算報告もおまかせください

大江戸行政書士法人はマネーフォワードクラウドゴールドメンバーです。
元都市銀行マンの三田行政書士が銀行員経験を生かして皆様の会計記帳・決算報告を支援します。

建築業許可申請

専門家に任せていただきたい理由

建設業許可は様々な許認可の中でも複雑な手続きです。
建築業経営者の方の多くは、現場の業務・免許以外の事務仕事・社員のケアもあり大変多忙だと思います。
本業に専念するためにも、許認可申請は行政手続きの専門家であるわたしたち行政書士にお任せください。

提出書類の多さ

提出書類は申請書を含めて10種類以上あります。
それぞれ記載項目を理解していないと完成しません。

要件が複雑

特に建設業許可の基準(許可を受けるための要件)は複雑です。
「建設業許可申請の手引き」を読んでも分かりづらいです。

大江戸行政書士法人の所属行政書士(左から、細井行政書士、山地行政書士、小田行政書士、三田行政書士)

担当課への訪問

経営業務の管理責任者は誰?社会保険への加入に関する要件は?
証明書は何を用意すればいいのか?など、申請要件を整えるまでに、担当課に何度か訪問する必要があり時間がかかります。

建設業許可サポートのご提案「事業の維持だけでなく、飛躍のために正しい書類整備を」
建設業許可を取得後もオールインワンでサポートいたします。

Vietnamese is available!

ベトナム人労働者雇用サポート

外国人労働者の雇用をご検討されていますか?

建設業では特定技能外国人の雇用が可能です。しかし、母国語での重要事項説明が必要となるため、言葉の壁に悩まされることがあるかもしれません。

そんな時は大江戸行政書士法人にご相談ください。
当事務所にはベトナム人スタッフが在籍しており、ベトナム語での対応が可能です。

わたしたちは外国人労働者の雇用を検討されている事業者の皆様を、多言語対応でサポートします。

【解説】建設業許可の申請手続きは3種類

建設業許可は大変複雑ですが、大きく分けると3つの手続にわかれます。

新規取得

新たに建設業許可を取得する場合です。
建設業許可は27の専門工事と2つの一式工事にわかれますが、専門工事と一式工事はまったく異なる許可です。一般的には、大工、左官、内装など専門工事を取得します。

更新

建設業許可を更新する場合です。
建設業許可の有効期間は5年です。
満了日前に更新をしなければ、その効力を失います。

ステップアップ

建設業許可をすでにお持ちの方が、業務を拡大しようとするときの手続です。詳しくは下記で解説します。

ステップアップする場合の手続き

他府県にも事務所を構えたい

事務所がひとつだけの時は、都道府県知事による”知事許可”という免許を取得しますが、業務を拡大して他府県にも事務所を構えるときは、国土交通大臣の許可による”大臣許可”を取得する必要があります。

工事現場の単管パイプで繋がれた河童のバリケード

元請けになりたい

引き受ける工事の額があがり、下請さんとの取引も増えてくると、それにあわせて、必要な許可を取得する必要があります。

特定

下請代金が4,500万円を超えるような規模の場合、特定という免許を取得します。建設工事(建設業)を下請に出す場合で、下請契約金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる建設業者は、特定建設業の許可を取得しなければなりません。

特定制度は下請負人の保護などを目的にしており、下請契約金額が多い建設業者(特定建設業)に、法令上特別な資格や義務を課しています。

※同一業種(工事の種類)に、一般と特定の両方の許可は認められません。

【解説】決算報告

建設業の決算報告

建設業許可を取得した建設業者は、建設業法で、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に、前年度の決算内容を報告することが義務付けられています。これを決算報告(決算変更届)と言います。
財務諸表は税務署に提出した決算書ではなく、建設業法に定められた財務諸表です。
また、これらの提出先は国土交通大臣又は管轄の都道府県知事です。

詳しくは、Q&A「毎年、決算報告書を税務署に提出していますが、建設業の決算報告はそれとは違うのですか。」をご覧ください。

届け出る内容

(1)財務諸表、(2)工事経歴、(3)直前3年度の工事施工金額、(4)事業報告、(5)事業税納税証明書

\ 会計記帳もお任せください! /

建設業様のための会計記帳代行

マネーフォワード公認パートナーである大江戸行政書士法人が
皆さまの経理業務を代行します。
会計、帳票整理、給与計算まとめてお任せください。

電子帳簿・インボイス制度にも対応!

建設業許可取得までの流れ

ご相談のお申込

お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。初回のご相談は無料です

STEP
1

ご相談~ご提案

お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングします。

  • 取得を希望される建設業の聞き取り
  • 建設業許可申請の概要をご説明
  • お見積もりのご提案
STEP
2

契約

申請代行契約を締結し、具体的な申請手続きを始めます。

 契約締結時に申請代行報酬金をお支払いください

STEP
3

許可申請書・添付書類の作成

申請書作成や証明書など資料の取得を、経験豊富な行政書士が代行します。
必要資料はお客様に揃えていただきますが、当事務所で取得可能なものはオプションで代行します。ぜひご相談ください。

STEP
4

建設業許可の申請

管轄の都道府県(国土交通省各整備局)に、行政書士が申請をします。

 申請前に、申請手数料をお支払いください

申請受付から許可までの期間(標準処理期間)
都道府県により異なりますので、ご不明な場合は担当行政書士へご相談ください。
 東京…新規・更新どちらも25日
 神奈川県…新規:50日、更新:35日

STEP
5

建設業許可の取得

建設業許可がおりると、お客様に「許可通知」が届きます。

STEP
6

費用の目安は?

大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回相談の際にお見積りをお出ししますので、費用も含めお気軽にお尋ねください。

※下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります。書類証明書取得オプションもぜひご利用ください。
※ 東京・神奈川・千葉・埼玉以外の道府県知事許可を申請する場合、別途交通費がかかります。

種類費用
知事許可(新規)合計 255,000円(税込)
・基本報酬 150,000円
・消費税 15,000円
・登録免許税 90,000円
知事許可(更新)合計 127,000円(税込)
・基本報酬 70,000円
・消費税 7,000円
・登録免許税 50,000円
知事許可(決算報告)合計 44,000円(税込)
・基本報酬 40,000円
・消費税 4,000円
大臣許可(新規)合計 337,000円(税込)
・基本報酬 170,000円
・消費税 17,000円
・登録免許税 150,000円
大臣許可(更新)合計 138,000円(税込)
・基本報酬 80,000円
・消費税 8,000円
・登録免許税 50,000円
大臣許可(決算報告)合計 66,000円(税込)
・基本報酬 60,000円
・消費税 6,000円
建築業許可申請サポートにかかる基本的な費用例
東京都新宿区 都庁の建物

証明書類取得オプション

お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類など、担当行政書士へご相談ください。

※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

証明書取得の例取得手数料/通諸費用(実費)
履歴事項全部証明書1,100円(税込)証明書費用 500円
住民票/戸籍謄本/納税証明書など1,100円(税込)小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等

建設業許可申請 ご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
許認可の中でも特に複雑な建設業許可の取得を
ワンストップで着実に代行します。
お気軽にご相談ください。

建設業許可申請 ご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
許認可の中でも特に複雑な建設業許可の取得を
ワンストップで着実に代行します。
お気軽にご相談ください。

    以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

    必須お名前

    必須ふりがな

    任意貴社名・屋号

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    必須メールアドレス(確認)

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    建設業許可申請 よくいただくご質問

    小さな工事しか請け負わない場合は、建設業許可を取得しなくていいのですか?

    1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)であれば、建設業許可は不要です。
    但し、「建築一式工事」の場合は、以下の工事が許可不要となります。

    • 1件の請負代金が1,500万円 未満の工事(消費税込)
    • 木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

    「建築一式工事」はどのような工事ですか?

    「建築一式工事」とは、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事で、複数の下請工事によって施工される大規模な工事のことです。
    もし、自社でも工事を施工する場合は、該当する「専門工事」の許可を取得する必要があります。

    「建設工事(建設業)の種類」と「建設業の許可区分」の違いが分かりません。

    「建設工事(建設業)の種類」とは、自社が施工する(許可を取得する)工事のことで、29種類あります。「建設業の許可区分」は、「特定建設業」と「一般建設業」に分かれます。

    特定建設業の制度は、下請負人の保護などを目的に、下請契約金額が多い建設業者(特定建設業)に、法令上特別な資格や義務を課すものです。

    特定建設業以外の建設業者は一般建設業に区分されます。工事の全てを自社で施工するか、下請契約金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の建設業者は、一般建設業になります。

    毎年、決算報告書を税務署に提出していますが、建設業の決算報告はそれとは違うのですか。

    建設業の決算報告は、税務署に提出する決算報告書を基に、建設業法に従って作成しますので、記載内容が異なります。また、その年度の工事経歴などもあわせて報告することになっています。
    決算報告は毎年必須になっていますので、届出がされていないと、更新申請ができませんのでご注意ください。

    現在、営業所は東京だけでしたが、来年から横浜にも営業所を開設します。
    どのような手続きが必要ですか。

    営業所が同一の都道府県内にある場合は、所在地の都道府県知事の許可を取得しますが、営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
    お客様の場合も、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、許可換え新規の申請が必要になります。

    許認可のエキスパート行政書士

    小田 寿美子(行政書士、HACCPコーディネーター、入国管理局申請取次)

    小田 寿美子

    行政書士、HACCPコーディネーター、入国管理局申請取次

    旅行会社支店長や銀座の飲食店責任者を経て浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。現在の主業務は酒類販売のなど飲食店関連をはじめ、建設業許可申請や古物商など許認可関係の業務を幅広く担当する。遺言、相続、離婚等民事に関する業務なども行う。

    趣味は、旅行、ゴルフ、カクテル作り。

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    大江戸行政書士法人は 皆様の事業を応援します

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    一番身近な「頼れる街の法律家」として、行政手続きの支援を通じて皆様の事業を応援しています。
    初回のご相談は無料です。オンライン・土日も対応いたします。
    お気軽にご相談ください。