帰化申請サポートー日本にずっと住みたい

ずっと日本に住みたい外国人のために

大江戸行政書士法人では、皆さんの代わりに窓口となって帰化申請のサポートを承ります。
初回相談は無料。土日・オンライン相談も対応。
英語・タイ語・韓国語での相談もOK!

日本への「帰化

ずっと日本に住みたい外国人のための在留資格

日本にずっと住み続けようと思っている外国人にとって、定期的な在留資格の更新はわずらわしいものです。
また、就労系の資格の場合仕事の内容が限られるので、簡単に転職することもできません。

安心して日本に住むための選択肢は?

外国人が安心して日本にずっと住むための選択肢は2つあります。
ひとつは、日本人になるための帰化
もうひとつは外国人の立場のまま日本にずっといられる永住です。
このページでは帰化について説明します。

選択肢 1

日本に帰化する

帰化とは外国人が日本の国籍を取得することです。帰化したのちは、日本人になりますので、権利、義務ともにほかの日本人と同じです

選択肢 2

日本の永住権を取得する

永住は、日本に一定期間在留し、外国人の立場のまま生活できるように特別に許可される資格です

帰化が認められると どうなる?

国籍は日本になります

日本国籍になり、母国の国籍を失います。日本は二重国籍を認めていないので、原則、母国の国籍を放棄する必要があります。

パスポートが変わります

日本のパスポートは、今のところ世界で一番強いと言われています。海外へ行くときは便利です。帰化すると、母国へ帰国するときにビザが必要になることがあります。

更新の必要がありません

在留資格の更新はもちろん必要なくなります。仕事が変わっても、在留資格の変更や入管への届出も必要なくなります。

どんな仕事にも
就くことができます

法律で認められている仕事であれば、アルバイトも含めどんな仕事にもつくことができます。

選挙権があります

日本人になるので選挙権があります。18才になれば投票もできますし、25才になれば選挙に出て政治に参加することもできます。

帰化の申請に必要な条件

夜の繁華街を歩く女性

5年以上の在留期間

5年以上、日本に住所があって、継続、安定して、生活していることが必要です。この5年という期間には例外もあります。

  • 日本生まれの方:3年
  • 日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
  • 日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
  • 日本人の子(養子を除く):期間の制限なし
オフィスで仕事をする人物

18才以上でであること

18才以上で、なおかつ母国の法律でも成人していることが必要です。
18才で成人とする国が多いのですが、一部20才や21才という国もあります。それらの国籍の方は20才、21才もしくは、その年齢になるまで待たなければなりません。

食卓を囲む家族。父母と女の子。

素行が善良であること

素行が善良とは、法律をまもって、社会と協力して、まわりとトラブルを起こさない生活を送っていることをいいます。税金や社会保険などをしっかり払っている、犯罪をおかしていないことはもちろんですが、気をつけていただきたいのは車の運転です。帰化申請を検討している方は、交通違反の点数がどれくらいなのか、過去の違反歴があるかを確認しておきましょう。

積み上げられたコインに新芽が生えている。

生活力があること

生活に困窮することなく、暮らしていけるだけの収入が必要です。
ご本人に収入がない場合でも、生計がおなじ親族の単位で判断されますので、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

改札を通過する人物の足元

日本国憲法を尊重すること

日本国憲法の基本原理である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を尊重し、日本の社会秩序を乱すような思想を持たない人にのみ、帰化が認められます。
過去に日本国政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような主張をする団体を結成・加入したことがないことが条件になります。

帰化後に日本社会への貢献できるかなど、総合的に判断して決定がされます。

習字の添削「大学生活」

日常生活で必要な日本語能力ある

帰化するためには、ある程度の日本語能力が必要です。これは、日本語能力が日本の社会の一員として生活していくために必要な能力であるとされているからです。審査は、面接や筆記試験などにより行われます。
帰化申請の日本語能力審査は重要な審査項目の一つです。不安がある場合は、日本語学校へ通ったり早めに対策を開始しましょう。

帰化と永住の違い

帰化は外国人が日本の国籍を取得することです。これにより、帰化したのちは、日本人そのものです。私たちとまったく同じ権利を取得し、同じ義務が発生します。たとえば、日本のパスポートを取得してビザなしで多くの国に旅行することができます。また、国政選挙に立候補したり、公務員になることもできます。

永住は外国人が日本に永住する権利を取得することです。これにより、期間の制限なく日本に住むことができます。また、日本の社会保障制度の恩恵を受けることもできます。
ただし、日本人と同等の権利はすべて得られるわけではありません。たとえば、日本のパスポートを取得したり、国政選挙に立候補はできません。また、公務員としてできる仕事も限られます。

帰化と永住の比較

国籍は日本になる

帰化は文字通り日本人になるため、母国の国籍がなくなります。一方、永住では母国の国籍のまま変わりません。

日本のパスポートに

帰化すると日本のパスポートになります。帰化した場合、永住の場合は、パスポートは母国のまま変わりません。

カードの更新はなくなる

帰化して日本人になると、もちろん在留カードはなくなります。

選挙に参加できます

帰化すると参政権(投票をする権利、選挙に出る権利)があります。永住の場合は選挙には参加できません。

どんな仕事にも就業可能

法律で認められている仕事であれば、どんな仕事にも就くことができます。アルバイトも自由にできます。公務員になることもできます。

母国の財産には注意

日本は二重国籍を認めていませんので、原則、母国の国籍を放棄する必要があります。一方、永住は国籍は変わらないので、母国の財産は維持できます。

永住を選ぶか、帰化を選ぶか

帰化と永住はどちらも日本に永久に住むことができる方法ですが、それぞれに長所と短所があります。
どちらを選ぶかは、個人の状況によって異なります。日本に永久に住みたい場合は、帰化が最適です。ただし、将来母国に帰国する可能性も残しておきたい場合は、永住の方が良い選択かもしれません。

相違点永住帰化
資格の概要外国人が日本に永住する権利を取得すること外国人が日本の国籍を取得すること
国籍母国の国籍日本国籍
再入国日本を離れていられる期間は他の在留資格と同じ
在留資格の更新在留資格の更新は不要・カードの更新は5年に一度
パスポート母国日本
母国の財産維持できる国によっては財産を失う可能性がある
選挙権参政権(選挙権・被選挙権)がある参政権はない
永住と帰化の違い

帰化と永住どちらが通りやすい?

帰化と永住、どちらがおすすめですか?

時々、「帰化と永住、どちらが通りやすいか?」という質問があります。
個々の状況にもよるので、一概にどちらということは言えませんが、外国籍のまま、日本人に限りなく同等に近い権利を行使できる永住より、覚悟を決めて日本人になってくれる帰化の方が、若干審査は緩いような感じはあります。ただ、あくまで個々の状況によります。

日本への帰化申請はお任せください

入国管理業務の専門家が
帰化申請をしっかりサポートします!

Advantage 01

入管業務の専門家が対応

帰化手続きは書類が多く、複雑です。個人によって必要な書類も異なります。申請後も追加書類が必要な場合、法務局からは平日にしか連絡が来ません。皆さんがお仕事中でも私たち行政書士が対応いたします。行政書士が対応することで、普段通りの生活をしながら手続きを進めることができます。

Advantage 02

無料相談で可能性を判断

初回相談は無料です。帰化申請は長く日本に住んでいればもらえるわけではありません。専門の行政書士が丁寧にヒアリングして、帰化申請ができるか可能性を判断いたします。
相談は英語・タイ語・韓国語でも可能です!

Advantage 03

土曜・日曜日
オンライン対応

当事務所は土日も営業しています。平日は仕事でお忙しい方も、遠慮無くご相談下さい。また、遠方の方・お忙しい方のためにオンラインでのご相談も承ります。

帰化申請サポート 費用の目安は?

大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回ご相談時にヒヤリングをしてお見積りをご提案いたします。お気軽にお尋ねください。

  • 下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります。書類証明書取得オプションもぜひご利用ください。
プラン費用
帰化申請(会社員)165,000円(税込)
帰化申請(経営者)220,000円(税込)

 初回ご相談の結果、当事務所ではお引き受けできない場合もございますのでご了承ください。

東京都新宿区 都庁の建物

証明書類取得オプション

お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類の種類は担当行政書士へご相談ください。

※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

証明書取得の例取得手数料/通諸費用(実費)
履歴事項全部証明書1,100円(税込)証明書費用 500円
住民票/戸籍謄本/納税証明書など1,100円(税込)小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等

帰化申請 ご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
入国管理の専門家が帰化申請を代行します。
お気軽にご相談ください。
ご相談は英語・タイ語・韓国語でも承ります。
English, Thai, and Korean are available.

    以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    帰化申請 Q&A

    帰化申請と交通違反にどのような関係があるのですか?

    交通違反は「素行が善良であるかどうか」の判断に考慮される要素の一つです。帰化申請で交通違反が問題になるかどうかは、違反の内容や回数・違反歴など個々のケースによって異なります。
    一般的には、過去5年間に5回以上の違反を犯している場合には、帰化が認められない可能性が高くなります。また、飲酒運転や人身事故などの重大な違反を犯している場合には、たとえ過去に違反をしていないとしても帰化が認められない可能性があります。
    違反を犯してしまった場合には、早めに反省し再発防止に努めることが大切です。

    日本語能力の審査について教えてください。

    面接では担当官と日本語で会話をし、日常生活で必要な日本語能力あるかどうかが判断されます。
    筆記試験では、日本語の「読み書き」が能力を試されます。
    基準が明確に定められているわけではありませんが「基本的な日本語を理解できる」の能力があれば問題ないとされています。

    日本に帰化しても、母国の国籍は維持できますか?

    日本は多重国籍を認めていませんので、帰化すると本国の国籍を失うことになります。
    ただ、国によっては、本国の国籍を喪失できない場合もありますので、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合もあります。

    日本に帰化した後も、母国の財産は維持できますか?

    国によっては、外国人の財産保有を認めていない場合があります。日本に帰化すると、母国から見て外国人となりますので、日本に帰化する前に財産を処分する、または誰か他の方に財産を引き継いでもらうなどの手続をしたほうが良いでしょう。

    ビザ申請はお任せください!

    入国管理業務の専門家行政書士

    山地 幸(行政書士、外国人雇用管理主任者、宅地建物取引士)

    山地 幸

    行政書士、外国人雇用管理主任者

    元・入国審査官。1994年から東京入国管理局成田空港支局と霞が関で勤務。2002 年渡タイし、外国人労働者の正規在留資格の取得・更新など入管業務、警察、病院、裁判所への対応と様々な経験をする。
    現在、大江戸行政書士法人で行政書士として外国人関連の国際業務と付随する通訳翻訳を行う。
    趣味は散歩とミニシアター系の映画鑑賞。ワインは白ワイン派。

    入国管理業務の第一人者

    大江戸行政書士法人 代表

    大江戸行政書士法人代表 細井 聡(特定行政書士、宅地建物取引士、HACCPコーディネーター、著作権相談員、入国管理局申請取次)

    細井 聡

    特定行政書士、入国管理局申請取次

    大手電機メーカーから音楽業界に転じ、2009年まで楽譜出版、CD制作、外国人アーティストの招聘に携わる。2011年東京電力福島原子力補償相談室に勤務。事業の賠償業務にあたる。2017年大江戸国際行政書士事務所を設立。著作権等知財を含む企業法務及び外国人関連の国際業務が主業務。外国人の創業、日本進出の支援は50件以上。
    趣味はロック・ジャズ鑑賞、浮世絵蒐集、江戸時代研究、浅草の飲食店巡り。