通販でお酒を売りたい(国内編)~通信販売酒類小売業免許

お酒を通信販売したい!

気に入ったワイナリーの商品だけのECサイト、珍しいクラフトビールを集めたなど個性的なウェブサイトが増えています。
お酒のインターネット通販をするためには、どのような免許が必要でしょうか。
必要な免許と注意点について取り上げます。

大江戸行政書士法人でも多くのお客様へ、お酒を通信販売するための免許、通信販売酒類小売業免許の取得を支援しています。お気軽にご相談ください。

お酒の通信販売。バーの机に並ぶボトルの前に、スマートフォンでお酒を買おうとしている女性のイラスト。

必要な免許は?

お酒の通信販売をするためには、酒販免許うち「通信販売酒類小売業免許」という免許を取得します。
文字通り、通信販売のための免許です。通信販売というとオンラインでのネット通販が思い浮かびますが、必ずしもネット販売である必要はなく、チラシだけ配って電話で受注するのも通信販売にあたります。

何を売ってもいいの?

酒販免許だから何を売ってもいいだろうと思いがちですが、通販免許で販売できる商品に制限があります。
冒頭で「気に入ったワイナリーの商品だけのECサイト、珍しいクラフトビールを集めたなど個性的なウェブサイト」と、例を書いたのは、販売可能商品に制限があるからです。
つまり、地ビールや小さなワイナリーの商品であれば、販売可能です。一方、ナショナルブランドのビールのような商品を扱うことができません。

販売できる商品

輸入品
輸入品には制限はありません。

販売できない商品

国内で製造 かつ 年間3,000キロリットルを超える量を生産する酒造メーカーの商品

大手ビールメーカーのネット販売を見た気がするのだけど、ダメ?

オンラインでこういったビールを販売しているのを見たことがある方もいらっしゃると思います。これは特殊で1989年以前に、通信販売と一般小売業免許が分かれる前の酒販免許を取得したケースです。当事務所の所長・細井行政書士のブログ「浅草代書屋雑記!」で解説をしていますのでぜひご覧ください。

個人でも始められる?

この免許に限らず、酒類販売の免許は個人でも会社組織でも申請することができます。
もちろん、個人であっても条件をクリアすれば許可もおります。個人と法人とで求められる書類は少し違いますが、チェックすべき箇所はいくつか共通している点があります。

正しく納税をしているか

酒類販売免許の所轄は税務署ですから、法人であれ個人であれ、納税義務を果たしていない場合には許可されません。
税務署は国税については把握していますので、地方税に係わるものを提出します。

販売所が確定しているか

お酒の販売をする場所を販売所といいます。ネット通販の場合には2つの意味があります。
一つは受注し、発送する拠点です。つまり事務所です。もう一つはウェブサイトそのものです。

販売所について よくいただくご質問

事務所は自宅で大丈夫?

自宅でも構いませんが、この「場所」というのを確定する必要があります。
実際にパソコンを置いて在庫を管理する場所です。

マンションの一室でも大丈夫か?

マンションの一室はよいのかという質問が寄せられます。
マンションの一室だからといって駄目と言うことはないのですが、実はいろいろ問題が発生します。まず、賃貸の場合、そこが事業用の契約をしているかどうか、酒類販売をすることに大家さんが同意しているかというのが問題になります。さらに、大家さんが同意していても、マンション管理組合の同意が必要です。ご自身で所有している場合には、事業用契約はもちろん不要ですが、マンション管理組合の同意はやはり必要になります。場所の問題というのは、通販免許に限らず、慎重に検討する必要があります。

販売所がウェブサイトの場合は

ウェブサイトも販売所です。
ネットで販売する場合、ネット通販のページを作成しておきます。
まだ実際に作成していなくても、作成予定のデザイン画面は最低限必要になります。
「20才未満の飲酒は法律で禁止されています」等の文言をすべてのページに一定のポイント以上の文字で記載する必要があります。また、納品書にも記載するなど決まりがあります。

個人の資格は?

個人事業主の申請・法人申請どちらも、個人としての資格が必要です。

酒類販売管理者の資格取得

一つは酒類販売管理者という資格を取得します。
この資格は一日の研修で取得できますので、免許の取得を考えてからで十分間に合います。

POINT
1

酒類の取り扱いに関する経験

酒類の取扱に関する経験が問われます。
実際に酒屋さんで販売した経験があればそれに超したことはありませんが、必ずしも、そこまでのものは求められません。飲食店などでも勤務でも大丈夫です。
この部分の評価はかなり幅があります。まずはわたしたちにご相談いただければと思います。

POINT
2

法人の場合は決算内容も注意!

法人の場合には、3期分の決算書の提出が求められます。資本金に対して20パーセント以上の赤字が3期続くと申請ができません。
また、債務超過でも許可はでません。状況によっては回避する方法もあるので、ご相談ください。

大江戸行政書士法人の酒販免許サポート

お酒の免許の申請は、それなりに長い道のりになります。
審査自体も2ヶ月かかりますが、それ以前に1ヶ月で全ての書類が揃うことは希です。
ですが、ひとつひとつ問題を解決していけば必ず許可は下ります。
少し根気のいる作業ですが、こつこつやっていきましょう。

Advantage 01

お酒専門の担当者

お酒の取り扱いに精通した行政書士が、丁寧に担当します。もちろん輸出のための免許取得の経験も豊富です。

Advantage 02

ワンストップ支援

酒販免許取得だけではなく、法人設立、会計記帳、融資の申込など、専門の行政書士が一丸となってワンストップで支援します。

Advantage 03

土曜・日曜日&全国対応

当事務所は土日も営業しています。平日は仕事でお忙しい方も遠慮無くご相談下さい。また、GoogleMeetによるオンラインのご相談も承ります。

酒販免許取得を一丸となって支援します

大江戸行政書士法人は、お酒の取り扱いに詳しい行政書士を中心に酒類販売免許取得の取得を事務所一丸となってサポートしています。
サポート内容、また酒販免許取得Q&A記事も掲載していますので、ぜひご覧ください。

酒類販売免許取得サポート

大江戸行政書士法人には、バー経営経験者でお酒の取り扱いに精通した行政書士が在籍しています。酒販免許取得要件の洗い出しから書類作成、申請手続き代行、不備対応までまとめて支援します。

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お酒の輸出事業サポート

「日本のお酒を輸出したい」というご相談が最近増えています。日本酒・焼酎・ウィスキーやジンなど、日本の酒類は人気があります。大江戸行政書士法人でも多くのお客様へ、輸出のための酒販免許取得を支援しています。

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酒販免許 様々な活用法

酒販免許は酒屋さんだけのものではありません。上手に活用すれば、飲食店はもちろんその他の業種でも事業の拡大に役立てることが出来ます。特に多いご質問にお答えします。

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酒販免許取得までの流れ

ご相談のお申込

お問い合わせフォームまたはお電話・LINE公式チャットからご連絡ください。初回のご相談は無料です

STEP
1

ご相談~ご提案

お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングします。

  • お客様の状況のヒヤリングと酒販免許取得の流れご説明
  • 酒販免許取得の可能性を判断
  • お見積もりのご提案
STEP
2

契約

当事務所より契約書と要件調査のための着手金(報酬の一部です)の請求書を送付しますので、契約書にご署名ください。
着手金のお振り込みを確認し、資料収集、具体的な要件調査に入ります。

 契約締結時に申請代行報酬金をお支払いください

STEP
3

資料収集と要件調査・申請書類の作成

申請書作成や証明書など資料の取得を、経験豊富な行政書士が代行します。
必要な要件があればご対応をお願いいたします。
必要資料はお客様に揃えていただきますが、当事務所で取得可能なものはオプションで代行します。ぜひご相談ください。
(例:大家さんからの酒販免許取得に関する同意書の取得、取引先候補からの取引証明、ホームページや伝票の年齢表記など)

STEP
4

酒類販売許可の申請

すべてが整った時点で税務署に申請をします。

 申請時に報酬の残金のお支払いをお願いいたします

申請受付から許可までの期間(標準処理期間)
ご不明な場合は担当行政書士へご相談ください。
 標準処理期間:約2カ月

STEP
5

追加対応

税務署から追加対応を求められることがあります。
できるだけ速やかに対応できるようご協力をお願いいたします。

 追加対応の期間は、標準処理時間には含まれません

STEP
6

結果通知・免許取得

結果通知が届きましたら、登録免許税をお支払いください。
結果通知が酒販免許の代わりになりますので、紛失しないようにしてください。

STEP
7

酒類販売免許取得サポート 報酬の目安

大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回の無料相談でお見積りをご提案いたします。ご不明な点など何でもお尋ねください。

酒販免許取得支援にかかる費用

  • 基本報酬:120,000円+消費税
  • 追加免許: 30,000+消費税
  • 登録免許税:小売免許…30,000円、卸免許…90,000円
  • 証明書の取得費用…数千円

※下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります

ケース取得する酒販免許費用
・お酒のネット販売をしたい通信販売酒類小売業免許合計 135,000円(税込)
・基本報酬 120,000円
・消費税 12,000円
・追加免許 なし
・登録免許税 30,000円
・お酒の販売に加えてデリバリーをしたい
・リサイクルショップでお酒の販売もしたい
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
合計 195,000円(税込)
・基本報酬 120,000円
・追加免許 30,000円
・消費税 15,000円
・登録免許税 30,000円(小売免許費用含む)
・日本のお酒を海外へ卸売したい輸出酒類卸売業免許合計 222,000円(税込)
・基本報酬 120,000円
・追加免許 なし
・消費税 12,000円
・登録免許税 90,000円
・飲食店でワイン(未開栓)を販売したい一般酒類小売業免許合計 135,000円(税込)
・基本報酬 120,000円
・消費税 12,000円
・追加免許 なし
・登録免許税 30,000円
酒販免許取得支援にかかる基本的な費用例
東京都新宿区 都庁の建物

証明書類取得オプション

お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類など、担当行政書士へご相談ください。

※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。

証明書取得の例取得手数料/通諸費用(実費)
履歴事項全部証明書1,100円(税込)証明書費用 500円
住民票/戸籍謄本/納税証明書など1,100円(税込)小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等

通信販売のための酒販免許 ご相談ください

大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
通信販売酒類小売業免許取得を通じて皆様の業務を支援します。
お気軽にご相談ください。

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    以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

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    ご相談は、ご面談もしくはオンラインで承っております(お電話のみのご相談は承っておりません)。

    営業メールにはご連絡差し上げません。

    酒販免許を取得されたお客様

    大江戸行政書士法人が酒販免許の取得を支援したお客様をご紹介します。
    飲食店以外のお客様の酒販免許取得・業務拡大も支援しています。

    浅草でBar経営経験を持つ行政書士

    小田 寿美子(行政書士、HACCPコーディネーター、入国管理局申請取次)

    小田 寿美子

    行政書士、HACCPコーディネーター

    旅行会社支店長や銀座の飲食店の責任者、浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。経験を活かし、現在の主業務は酒類販売・深夜酒類提供など飲食店関連業務や風俗営業許可。遺言、相続、離婚等民事業務、古物商に関する業務なども行う。

    趣味は、旅行、ゴルフ、カクテル作り。

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    大江戸行政書士法人は 皆様の事業を応援します

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