外国人雇用・在留資格認定手続きの支援

外国人の雇入れ手続きでお困りですか ?
外国人を雇いたいけど、何をどうすれば良いかわからない。
就労ビザの取得は?入社後の雇用管理は…?
大江戸行政書士法人は、外国人雇用のスペシャリストです。
どのような手続が必要なのか、何を注意すべきかなど外国人雇用の際に発生する問題についてコンサルティングを承っています。
外国人の雇用や国際業務に精通した行政書士が、皆様の業務を一括でサポート致します。また、英語、ベトナム語、タイ語、中国語、韓国語を話せる内部スタッフに加え、ミャンマー語、ヒンズー語、バングラ語などの協力スタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。
また、外国人を雇い入れたい事業主様の相談室として「外国人雇用とビザの相談室」を開設していますのでぜひご覧ください。
外国人労働者を雇いたい、何からすればよい?

外国人労働者を雇いたいけれど、一体どこから手を付けたら良いのかわからない…。

外国人を雇用するときに考えなくてはいけないのはビザ(在留資格)の問題です。
ビザ(在留資格)の種類
現場労働者のためのビザ、特定技能
現場労働者、ブルーワーカーなど呼び方はいろいろありますが、
工場や飲食店などの企業の現場で働く外国人のためのビザを特定技能といいます。
受け入れ可能な業種・職種
特定技能は、受け入れることができる業種・職種が決まっています。
特定技能指定14業種
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・ 舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」
特定技能1号・2号?

特定技能には1号と2号があります。
特定技能で外国人を雇うには?

特定技能では、どんな外国人を雇えるのでしょう?

日本語試験と、業種別に行われる特定技能試験に合格した外国人です。
特定技能の外国人を雇うには、受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たす必要があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 従業員を適法に正しく雇用していること。
- 外国人には日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
- 外国人には生活支援もすること。
スタッフを雇うなら、技術・人文知識・国際業務
経理、販促、B to Bの営業など、いわゆる企業スタッフを雇用するには技術・人文知識・国際業務というビザ(在留資格)を取得させます。
技術・人文知識・国際業務で外国人を雇うには?

技術・人文知識・国際業務では、どんな外国人を雇えるのでしょう?

原則は、大学卒のための在留資格です。
技術は理系、人文知識は文系です。
それに加えて国際業務という海外とのやりとりなどの業務を含め、技術・人文知識・国際業務といいます。
例外もあります
- 日本の専門学校を卒業し、専門士という資格がある外国人は学んだ内容の範囲で就労できます。
- 同じ業務で10年以上の経験がある外国人はその業務の範囲で働くことができます。
- 高度な情報系資格で告示されている資格をもっている場合。

どうすれば技術・人文知識・国際業務の外国人を雇えるのでしょう?

企業が求められる条件は特にありません。また、業種も関係がありません。
しかしながら、現場業務を行うことはできません。現場業務が含まれている場合は特定技能を利用してください。
外国人が就労する職種は厳しく判断されます。くれぐれも、現場業務では、働かせないことです。

私たち行政書士が、皆様の外国人雇用をトータルサポート致します。
雇用主様の初回ご相談は無料です。
また、GoogleMeetでのオンラインのご相談も承っています。お気軽にご相談下さい!
外国人雇用のお困りごとご相談ください
外国人を雇い入れるための在留資格の取得から入社後の在留管理まで、皆様の業務をトータルサポートいたします。
お困り事や不安など、お気軽にご相談ください。
また、外国人雇用に関する特設サイト「外国人雇用とビザの相談室」も開設しています。ぜひご活用ください。