リサイクルショップ・せどりをしたいー古物商許可申請サポート
リサイクルショップ開業
せどりのための
古物商許可取得を支援
サイクルショップや中古ブランド品店、せどり、中古車販売などの事業を始めたい。
「書類を揃えるのが大変」「警察署に申請を出すのが一人では不安」「開業準備で忙しくて申請手続きに手間を掛けたくない」。
古物商免許を必要とする事業を始めるときはぜひ、大江戸行政書士法人にご相談ください。
様々な事業の実際を熟知する行政書士が許認可はもちろん、皆様の事業を法律の視点から支援致します。
古物商許可申請サポートの特徴
古物商許可申請にはたくさんの書類を集める必要があります。
また、警察署とのやり取りは平日の日中に限られます。
これらの作業を行政手続きの専門家・行政書士にお任せいただくことで、お客様は本業に専念していただけます。
POINT 1
豊富な経験
当事務所は外国人の起業支援を多く取り扱っており、日本の中古車や建設機械を販売する外国企業の古物商許可取得の経験が豊富にあります。
POINT 2
スピーディーな対応
複数の行政書士が常駐しておりスピーディーな対応が可能です。警察署との要件確認から書類作成〜警察署への許可申請までまとめてお任せください。
POINT 3
開業までワンストップ!
古物商許可申請代行に加え、法人設立や補助金・助成金申請などのサポートも行っています。また、他士業や関係企業とのタイアップを通じてワンストップによる支援をご提供します。
そもそも古物とは何?
01
一度使用された物品
ここでいう「使用」とは、衣類なら着る、自動車なら走らせる、カメラなら撮影するなど、その物本来の目的にしたがって「使う」ことをいいます。つまり中古品のことです。
02
使用されない物品で使用のために取引されたもの
使用するつもりで購入したけれどまだ使っていないもの、新古品と呼ばれるような商品です。
最初から販売目的で新品を購入する場合、例えば本屋さんが卸業者から本を仕入れて店頭販売するなどは通常の取引なので、古物にはあたりません。
03
これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。改造して販売する場合が配当します。
古物商の許可とは?
上記のような品物を転売するビジネスのために必用となる許可です。
転売なので、買い取って&販売するときに必用になります。
「販売する」ためと思っている方も多いのですが、古物商許可の目的は盗難品が転売されるのを防ぐことです。
つまり「買い取る」ことにも力点がおかれます。
フリマアプリやネットオークション
店舗を構えず、フリマアプリで販売するだけなら免許は不要ですか?
最近は、ヤフオク・メルカリ・ラクマ・アマゾンのマーケットプレイスなどインターネットを通じて、素人でも簡単に中古品の販売ができるようになりました。自分の使ったものを販売しているうちは問題ないのですが、人から預かったものをヤフオクに載せるためには古物商の免許が必用です。転売営業の中には、現物交換や人から預かって販売する行為も含まれるからです。
計画している事業で古物商免許が必要か判断に迷うときも、お気軽にご相談ください。
とりあえずとっておこうは駄目!
まだ決めかねてるところもあるので、とりあえず免許を取って後から考えるのはアリですか?
古物商免許は、
「許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合」
には取消の対象になります。
とりあえずとっておこうは駄目ですが、一方、少しでも取引があるのであれば、必ず取得してください。
古物商許可取得までの流れ
ご相談のお申込
お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。初回のご相談は無料です。
ご相談~ご提案
お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングします。
- 事務所へご来訪またはオンラインでのご相談を承ります。
- お見積もりのご提案
ご契約
申請代行契約を締結し、具体的な申請手続きを始めます。
契約締結時に申請代行報酬をお支払いください
古物商許可申請に必要な書類作成
ご入金後、警察署との要件確認を行った後、申請書類の作成を致します。
お客様でご準備頂く書類などをご案内致しますのでご協力をお願いいたします。
オプションで公的書類の代理取得も行っています。
所轄の警察署での許可申請〜審査
警察署での申請手続きを行います。
標準的な審査期間は約40営業日程度(ほぼ2カ月程度)です。
申請受付から結果の通知までの期間(審査期間)
標準的な審査期間は約40営業日(ほぼ2カ月)程度です。
古物商許可証の交付
警察署で古物商許可証を受け取ります。
古物商許可申請サポートの費用は?
大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回相談の際にお見積りをお出ししますので、費用も含めお気軽にお尋ねください。
項目 | 金額 |
---|---|
古物商許可申請サポート 免許申請 報酬 (法人の場合 役員1名まで) | 合計 74,000円(税込)~ ・免許申請報酬(法人の場合 役員1名まで)55,000円(税込) ・手数料 19,000円 |
オプション:法人追加(役員1名追加) | 役員1名追加につき 11,000円(税込) |
証明書類取得オプション
お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類など、担当行政書士へご相談ください。
※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。
証明書取得の例 | 取得手数料/通 | 諸費用(実費) |
---|---|---|
履歴事項全部証明書 | 1,100円(税込) | 証明書費用 500円 |
住民票/戸籍謄本/納税証明書など | 1,100円(税込) | 小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等 |
経験者だからできる事業支援
for your startup!
古物商許可申請 ご相談ください
リサイクルショップや中古車販売を始めたい。
メルカリやヤフオクで転売営業をしたい。
行政手続きの専門家・行政書士が代行します。
古物商許可申請に加え、法人設立・創業融資など、
ワンストップで事業開業を支援いたします。
お気軽にご相談ください。
古物商許可申請 お気軽にご相談ください
リサイクルショップや中古車販売を始めたい。
メルカリやヤフオクで転売営業をしたい。
行政手続きの専門家・行政書士が代行します。
古物商許可申請に加え、法人設立・創業融資など、
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【解説】古物営業法の目的と品目
マーケットや競り市、いわゆるオークションなどを運営することも古物商にあたりますが、ここでは一般的に、他人から中古品を買い取って他の人に売る営業について解説します。
古物商許可の根拠は、「古物営業法」という法律にあります。古物営業法の目的を見てみましょう。
古物営業法の目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 第1章 総則 (目的)第1条
つまり、古物営業法の目的は次の4つと言えます。
- 盗まれたものが売られることを防ぐこと
- 素早く見つけること
- 窃盗などの犯罪の防止をすること
- 被害があったときに早く見つけて、元へ戻すこと
従って、古物商の免許を取得した人は、誰から買ったのか・誰に売ったのかを記録に残す必用があります。
買い取った物の中に盗品が混ざっている可能性もあります。
それらを速やかに調査できるように、本人確認をした上で、記録に残すことが必用です。
取り扱う古物の区分
どのような物を買い取って売る場合に許可が必用かは、古物営業法の中で細かく定められています。
古物は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。
古本屋さんと中古家電屋さんをそれぞれ経営している場合には、それぞれおの営業所で、別の品目を届出て許可を得ます。一つの営業所で、車もバイクも扱うのであれば両方の届出をして許可を得ます。
品目 | 取り扱える古物 |
---|---|
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | 部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 部分品を含みます。 |
自転車類 | 部分品も含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVDなど他に分類されないもの |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
除外される品目
大型機械類のうち以下の品目については、盗品として売買される可能性が低いため法の規制から除外されています。
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
品目 Q&A
-
「化粧品」「お酒」の買取販売は古物商許可は必要ですか?
-
最近、「化粧品」「お酒」を買い取って販売したいというご相談があります。
これらは上記の13品目には入っていませんので、古物商営業許可については不要です。
ただし、お酒の販売については酒販免許の許可が必用ですので、そちらをご検討ください。
許認可のエキスパート行政書士
小田 寿美子
行政書士、HACCPコーディネーター、入国管理局申請取次
旅行会社支店長や銀座の飲食店責任者を経て浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。現在の主業務は酒類販売のなど飲食店関連をはじめ、建設業許可申請や古物商など許認可関係の業務を幅広く担当する。遺言、相続、離婚等民事に関する業務なども行う。
趣味は、旅行、ゴルフ、カクテル作り。
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