お酒を売りたいー酒類販売免許取得サポート
酒販免許で業務拡大
お酒のスペシャリスト行政書士が、酒類販売の手続きをサポート
「酒類販売免許って何?」「どの免許が必要?」「申請書類の書き方は?」「申請方法がわからない」「忙しい!」…。
行政手続きの専門家である行政書士が、酒販免許取得に必要な要件の洗い出しから書類作成、申請手続き代行まで支援します。
酒類販売免許取得のハードルを一緒に一つひとつ解決していきましょう。
酒類販売免許とは何?
お酒の販売を事業とする時に必要なのが「酒類販売業免許」です。
かつてお酒を販売できるのは酒屋さんと決まっていました。しかし、現在ではコンビニ、スーパーでも普通にお酒を買うことができますし、飲食店などでも条件さえ合えば酒類販売免許は取得できます。また、海外の気に入ったワイナリーのワインを輸入して販売することも可能です。お店を構えるのが大変であれば通信販売に特化した免許もあります。ワインのファンが多い飲食店などは酒類販売免許をもっておくと、新たな収入源になりますので、検討に値すると思います。
業務によって必要な免許が変わります
免許は酒類が細かく分かれていて、どの免許を取得するかは「どんなお酒を」「誰に」「どうやって」売るかによって変わってきます。
例えば、酒屋さんやコンビニ・スーパーは「小売免許」、輸入ワインを卸売するなら「卸売免許」と、それぞれ異なる免許が必要です。
例えば、
「酒屋さんやコンビニ・スーパーでお酒を販売する」と
「輸入ワインをデパートに卸す」場合では、必要な免許は以下のようになります。
酒屋さんやコンビニ・スーパー
小売免許
どんなお酒を売る? | すべてのお酒 |
誰に売る? | 一般消費者 |
どこで売る? | 店頭で |
輸入ワインをデパートに卸す
卸売免許
どんなお酒を売る? | 輸入したワイン |
誰に売る? | 酒類販売免許を持った業者 |
どこで売る? | 卸売 |
「お酒の種類」「販売対象」「販売方法」で必要となる免許が異なります!
お酒の種類、販売先、販売場所を決めて、必要な免許がどれか特定するのですね。
そうです。
「どんなお酒を」「誰に」「どうやって」売るかが決まれば、免許の種類が特定でき、必要であれば複数の免許を組み合わせて申請をします。
どの免許を取得するか、また申請手続きに必要な書類を揃えるのには手間がかかります。
ぜひ、私たち専門家にお任せいただいて、皆様は本業に専念していただければと思います。
大江戸行政書士法人の酒販免許サポート
お酒の免許の申請は、それなりに長い道のりになります。
審査自体も2ヶ月かかりますが、それ以前に1ヶ月で全ての書類が揃うことは希です。
ですが、ひとつひとつ問題を解決していけば必ず許可は下ります。
少し根気のいる作業ですが、こつこつやっていきましょう。
Advantage 01
経営経験者の行政書士
バー経営経験者の行政書士・小田や焼肉店経営経験者の三田など、経営に精通した行政書士が各種許認可申請支援をいたします。ささいなことでもお気軽にご相談ください。
Advantage 02
申請手続きを一括で支援
事業に必要な許認可の要件洗い出しから申請書類作成、申請手続き代行いたします。行政手続きの専門家に任せることで許認可取得までの手間の軽減・時間短縮に繋がります。
Advantage 03
土曜・日曜日&全国対応
当事務所は土日も営業しています。平日は仕事でお忙しい方も遠慮無くご相談下さい。また、GoogleMeetによるオンラインのご相談も承ります。
Advantage 04
他業務もお任せ
大江戸行政書士法人では飲食店開業をはじめとする企業法務、HACCP支援など多くの業務を取扱っています。また、他士業との連携や不動産など関係企業とのタイアップでワンストップによる支援を提供します。
酒販免許取得を一丸となって支援します
大江戸行政書士法人は、お酒の取り扱いに詳しい行政書士を中心に酒類販売免許取得の取得を事務所一丸となってサポートしています。
サポート内容、また酒販免許取得Q&A記事も掲載していますので、ぜひご覧ください。
お酒の輸出事業サポート
日本のお酒を輸出に関する問合せが増えています。当事務所でも多くのお客様へ輸出のための酒販免許(輸出卸)取得を支援しています。お酒に詳しい行政書士が、今後も成長が見込まれる日本のお酒輸出のための輸出卸免許取得をサポートします。
通販でお酒を売る(国内編)
気に入ったワイナリーの商品だけのECサイト、珍しいクラフトビールを集めたサイトなど個性的なウェブサイトが増えています。お酒を通信販売するために必要な通信販売酒類小売業免許の概要と注意点について解説します。
トレンド「お酒の輸出」
最近、酒類販売の免許の問合せの中でも、日本酒や日本のウィスキー輸出についてのご相談が増えています。
当事務所の所長・細井行政書士のブログ「浅草代書屋雑記!」で解説をしていますのでぜひご覧ください。
酒販免許取得までの流れ
ご相談~ご提案
お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングします。
- お客様の状況のヒヤリングと酒販免許取得の流れご説明
- 酒販免許取得の可能性を判断
- お見積もりのご提案
ご契約
当事務所より契約書と要件調査のための着手金(報酬の一部です)の請求書を送付しますので、契約書にご署名ください。
着手金のお振り込みを確認し、資料収集、具体的な要件調査に入ります。
契約締結時に申請代行報酬金をお支払いください
資料収集と要件調査・申請書類の作成
申請書作成や証明書など資料の取得を、経験豊富な行政書士が代行します。
必要な要件があればご対応をお願いいたします。
必要資料はお客様に揃えていただきますが、当事務所で取得可能なものはオプションで代行します。ぜひご相談ください。
酒類販売許可の申請
すべてが整った時点で税務署に申請をします。
申請時に報酬の残金のお支払いをお願いいたします
申請受付から許可までの期間(標準処理期間)
ご不明な場合は担当行政書士へご相談ください。
標準処理期間:約2カ月
追加対応
税務署から追加対応を求められることがあります。
できるだけ速やかに対応できるようご協力をお願いいたします。
追加対応の期間は、標準処理時間には含まれません
結果通知・免許取得
結果通知が届きましたら、登録免許税をお支払いください。
結果通知が酒販免許の代わりになりますので、紛失しないようにしてください。
酒販免許申請サポートの費用は?
大江戸行政書士法人へお任せ頂いた際の費用の目安は以下となります。
初回相談の際にお見積りをお出ししますので、費用も含めお気軽にお尋ねください。
酒販免許取得支援にかかる費用
- 基本報酬:132,000円
- 追加免許: 33,000円
- 登録免許税:小売免許…30,000円、卸免許…90,000円
※下記費用に加えて証明書取得費用などがかかります。
ケース | 取得する酒販免許 | 費用 |
---|---|---|
・飲食店でワイン(未開栓)を販売したい | 一般酒類小売業免許 | 合計 162,000円(税込) ・基本報酬 132,000円 ・追加免許 なし ・登録免許税 30,000円 |
・飲食店でワイン(未開栓)販売に加えてデリバリーをしたい ・リサイクルショップでお酒の販売もしたい | 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許 | 合計 195,000円(税込) ・基本報酬 132,000円 ・追加免許 33,000円 ・登録免許税 30,000円(小売免許費用含む) |
・オリジナルブランドのお酒を販売したい | 自己商標酒類卸売業免許 | 合計 222,000円(税込) ・基本報酬 132,000円 ・追加免許 なし ・登録免許税 90,000円 |
・輸入したワインを卸売販売と通販で小売販売したい | 輸出入卸業販売免許 通信販売酒類小売業免許 | 合計 255,000円(税込) ・基本報酬 132,000円 ・追加免許 33,000円 ・登録免許税 90,000円 |
証明書類取得オプション
お忙しいお客様に代わり証明書類の取得を代行いたします。
取得可能な書類など、担当行政書士へご相談ください。
※別途取得手数料と郵券、行政への手数料がかかります。
証明書取得の例 | 取得手数料/通 | 諸費用(実費) |
---|---|---|
履歴事項全部証明書 | 1,100円(税込) | 証明書費用 500円 |
住民票/戸籍謄本/納税証明書など | 1,100円(税込) | 小為替発行手数料、郵便代、自治体手数料等 |
酒販免許申請 ご相談ください
大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
皆様の酒販免許取得、ひいては業務拡大を支援致します。
お気軽にご相談ください。
酒販免許申請は 私たちにご相談ください
大江戸行政書士法人には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
皆様の酒販免許取得、ひいては業務拡大を支援致します。
お気軽にご相談ください。
【解説】酒販免許の種類
主な小売り免許・卸売免許の種類をご紹介します。
たくさんありますが、お客様へのヒアリングで要件を洗い出して、どの免許が必要か、またどのように組み合わせたら良いかを特定しますので安心してお任せください。
※免許の名称をクリックするとそれぞれの酒販免許の説明が表示されます。
小売免許
小売免許は主に酒屋・コンビニなど小売業、通信販売に必要です。
一般酒類小売業免許
酒屋さん、コンビニなどが申請する免許です。実店舗があることが条件ですが、化粧品屋さんがワインの販売のために申請をしたケースがあります。また、飲食店の一角に酒販コーナーを設ける場合などもこの免許を取得します。
通信販売酒類小売業免許
通信販売に特化した免許です。実店舗をもたずネット通販サイトだけで販売するようなケースはこれにあたります。一般小売りでも通販は可能なのですが、店舗のある都道府県に限られてしまうので、通販をするときには通称「通販小売り」を取得することになります。また、酒類の品目ごとの年間販売量が、計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類しか取り扱うことができません。
卸売免許
卸売免許は多岐にわたります。
全酒類卸売免許
全ての酒類を販売できる免許です。年平均販売見込み数量が100㎘必要で、地域に割り当てられた免許数に制限があります。食店の一角に酒販コーナーを設ける場合などもこの免許を取得します。
ビール卸売業免許
その名の通りビールの卸売りのための免許ですが、第3のビールはここには含まれません。また、地域により免許件数に制限があります。年平均販売見込み数量が50㎘必要です。
洋酒卸売業免許
ビールを除く洋酒を販売できる免許です。全てが販売できるわけではなく、事業計画から限定されるのが一般的です。例えば、ジン・ウォッカなどのスピリッツというような指定がされます。
輸出入卸業販売免許
自分で輸入したお酒を販売する、もしくは海外に直接輸出するための免許です。最近では海外からパレット単位でワインを仕入れて販売する方がいます。また、清酒を海外のバイヤーに販売するケースなどもこれにあたります。取り扱う酒類には制限がつきます。
店頭販売酒類卸売業免許
会員登録をした酒類販売業者に対して店頭販売で卸売りをする免許です。
協同組合員間酒類卸売業免許
加入している事業協同組合の組合員に対して酒類の卸売ができる免許です。
自己商標酒類卸販売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる免許です。
※特殊酒類小売免許、特殊酒類卸売業免許という組織上ないとまずいというような場合に付与される免許がありますが、特殊なので、割愛します。
免許も沢山あって難しそうですね…
大丈夫です。
丁寧なヒアリングで要件を洗い出して、どの免許が必要か、またどのように組み合わせたら良いかを特定しますので安心してお任せください。
酒販免許を取得されたお客様
大江戸行政書士法人が酒販免許の取得を支援したお客様をご紹介します。
飲食店以外のお客様の酒販免許取得・業務拡大も支援しています。
飲食店開業もお任せください
大江戸行政書士法人では、酒販免許をはじめとする許認可申請の支援だけでなく、飲食店開業支援も行っています。
創業計画書の作成支援から銀行への創業融資相談、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食営業などの届出、HCCP衛生管理計画、店舗の物件探しまで、飲食店開業を一括でサポートしています。
多くの事例がございますので、ぜひご相談ください。
「このワイン気に入ったので、家でも飲みたい」などのご要望に応えるため、飲食店が酒類販売の免許を取得するケースが増えています。
浅草でBar経営経験を持つ行政書士
小田 寿美子
行政書士、HACCPコーディネーター
旅行会社支店長や銀座の飲食店の責任者、浅草でBarを経営。海外や飲食業に関連した仕事を経験する。経験を活かし、現在の主業務は酒類販売・深夜酒類提供など飲食店関連業務や風俗営業許可。遺言、相続、離婚等民事業務、古物商に関する業務なども行う。
趣味は、旅行、ゴルフ、カクテル作り。
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大江戸行政書士法人は 皆様の事業を応援します
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